- 法人番号
- 5430001050054
- 所在地
- 北海道 小樽市 築港7番2号
- 設立
- 従業員
- 322名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 72.6 / 100.0
【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
処分を行った日 事業者名 処分の種類 事故等の概要 処分内容 1.経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、 適切な安全管理体制を確立すること。また、安全管理規程第4条に基 づき、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底 について主体的に関与し、安全マネジメント態勢を構築すること。 2.安全統括管理者は、法令に違反した事実に対する再発防止を図る べく、安全管理規程第17条に基づき関係法令の遵守と安全最優先の 原則を社内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にするこ と。 3.運航管理者は、法令に違反した事実に対する再発防止を図るべく、 令和7年10月13日、同月14日、同月23日及び同年12月3日に新日本海フェリー株式会社に 安全管理規程第18条に基づき船舶の運航管理及び輸送の安全確保 対して海上運送法に基づく監査を実施したところ、経営する一般旅客定期航路事業(舞鶴~敦賀 に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実 輸送の安全確保に 2025年12月17日 新日本海フェリー株式会社 ~新潟~秋田~小樽~苫小牧航路)において、操練の実施状況について船長から事実と異なる 施の確保を行うこと。 関する命令 報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 4.運航管理者は安全管理規程第22条に定める運航計画を作成又は 改定するに際して、関係法令で義務づけられた操練の実施時間を確 保する等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分 に検討をした上で、安全上の同意をすること。 5.船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の 3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運 航管理者に対してありのままに報告をすること。 6.船長は、安全管理規程第52条第2項に基づき、消火プランを適確 に実施できるように、船員法第14条の3第2項に基づく操練を実施す ること。