【消費者庁】訪問販売業者6事業者及び業務提供誘引販売業者8事業者に対する行政処分について
News Release 令和5年5月18日 特定商取引法違反の訪問販売業者6社に対する業務停止命令 (3か月)及び指示並びに当該事業者の役員4名に対する業務 禁止命令(3か月)について 〇 消費者庁は、「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」(注1) と称する生活のサポートに係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業 者である株式会社Area.ic(旧商号:株式会社アイコム。以下「エリ アアイシー」といいます。)、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」 といいます。)、株式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープラ ンニング」といいます。)、株式会社コネクション(以下「コネクション」 といいます。)、株式会社JYC(以下「JYC」といいます。)及びHe arTs株式会社(以下「HearTs」といいます。)(上記いずれの事 業者の本店所在地:北海道札幌市)(注2)に対し、令和5年5月17日、 特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和 5年8月17日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込 受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注1)別会社が提供する同名の役務の提供と間違えないよう提供会社名な ども確認してください。 (注2)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所 在地なども確認してください。 〇 あわせて、消費者庁は、エリアアイシー、クライアンフ、ベンチャープラ ンニング、コネクション、JYC及びHearTsに対し、特定商取引法第 7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアン ス体制を構築することなどを指示しました。 ○ また、消費者庁は、エリアアイシーの代表取締役延足昂大(のぶあし た かひろ)、クライアンフの代表取締役本多翔弥(ほんだ しょうや)、ベン チャープランニングの代表取締役鎌田達也(かまだ たつや)及びコネク ションの代表取締役白幡航哉(しらはた こうや)に対し、特定商取引法第 8条の2第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17 日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務 1 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (注1)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会 社所在地なども確認してください。 (1)株式会社Area.ic ア 名 称:株式会社Area.ic(旧商号:株式会社アイコム) (法人番号:3430001065590) イ 本店所在地:北海道札幌市中央区北四条東二丁目8番地2マルイト北 4条ビル1階 ウ 代 表 者:代表取締役 延足 昂大(のぶあし たかひろ) エ 設 立:平成26年1月21日 オ 資 本 金:1500万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」(注 2)と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サー ビスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応 を行う役務 (注2)別会社が提供する同名の役務の提供と間違えな いよう提供会社名なども確認してください。 (2)株式会社クライアンフ ア 名 称:株式会社クライアンフ (法人番号:2430001079831) イ 本店所在地:北海道札幌市北区北十四条西一丁目2番1-606号 ウ 代 表 者:代表取締役 本多 翔弥(ほんだ しょうや) エ 設 立:令和元年9月10日 オ 資 本金: 100万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 (3)株式会社ベンチャープランニング ア 名 称:株式会社ベンチャープランニング (法人番号:8430001078506) イ 本店所在地:北海道札幌市白石区東札幌五条三丁目1番37-302 2 号 ウ 代 表 者:代表取締役 鎌田 達也(かまだ たつや) エ 設 立:平成31年3月8日 オ 資 本金:200万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 (4)株式会社コネクション ア 名 称:株式会社コネクション (法人番号:7450001013172) イ 本店所在地:北海道札幌市中央区北四条東二丁目8番地2マルイト北 4条ビル1階 ウ 代 表 者:代表取締役 白幡 航哉(しらはた こうや) エ 設 立:令和2年12月14日 オ 資 本金:100万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 (5)株式会社JYC ア 名 称:株式会社JYC (法人番号:7430001078102) イ 本店所在地:北海道札幌市中央区北四条東二丁目8番地2マルイト北 4条ビル1階株式会社Area.ic内 ウ 代 表 者:代表取締役 八重樫 雄介(やえがし ゆうすけ) エ 設 立:平成31年1月7日 オ 資 本金:100万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 (6)HearTs株式会社 ア 名 称:HearTs株式会社 (法人番号:6430001081676) イ 本店所在地:北海道札幌市中央区南三条西二丁目15番地1N・ヴィ コロビル3F ウ 代 表 者:代表取締役 鎌田 達也(かまだ たつや) エ 設 立:令和2年6月5日 3 オ 資 本金:100万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 2 特定商取引法に違反する行為 (1)契約書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第5条第1項) (2)判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行 為(特定商取引法第6条第1項) (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(特定商取引法第6条第2 項) 3 消費者庁が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別 紙1:エリアアイシーに対する行政処分の概要 別 紙2:クライアンフに対する行政処分の概要 別 紙3:ベンチャープランニングに対する行政処分の概要 別 紙4:コネクションに対する行政処分の概要 別 紙5:JYCに対する行政処分の概要 別 紙6:HearTsに対する行政処分の概要 別 紙7:延足昂大に対する行政処分の概要 別 紙8:本多翔弥に対する行政処分の概要 別 紙9:鎌田達也に対する行政処分の概要 別紙10:白幡航哉に対する行政処分の概要 4 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 5 (別紙1) 株式会社Area.icに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社Area.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」 という。)は、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。)、株式 会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープランニング」という。)、株 式会社コネクション(以下「コネクション」という。)、株式会社JYC(以下 「JYC」という。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」とい う。)(以下これら5法人を併せて「エリアアイシーの関連法人」という。)と 連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する 訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削 減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」という。)を提供する 事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、エリアアイシーの代表取締役と関係のある 者が設立し、クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以 降、その従業員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事 業を開始したところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニ ング及びコネクションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備 を主導するなど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの 設立又は運営に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、 エリアアイシーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。ま た、ベンチャープランニングの代表取締役は、HearTsの代表取締役も兼 任しているところ、クライアンフがHearTsの口座を管理していた。 エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人は、少なくとも令和3年1 月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7月までの間)、本件役務の 提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYCが、HearTsを、本件 役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の契約当事 者として、当該契約についての勧誘を行っていた一方、エリアアイシーは、本 件役務提供契約を締結した消費者が支払う本件役務の対価をエリアアイシー が管理する口座に入金させるとともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYC に本件役務に係る営業報告をさせ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代 表取締役をして当該報告を集約させた上、エリアアイシー及びJYC内にお いて本件役務に係る営業方針及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務 6 提供契約に係る勧誘業務にも強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務及びエリアアイシーの関連法人への苦情対応の指示を行っていたほか、 エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、エリアアイシー及びエリアアイ シーの関連法人が対応した苦情内容等の管理を行うなど、本件役務提供契約 に係る顧客対応業務を主導していた。 エリアアイシーは、エリアアイシーの関連法人と連携共同して、消費者宅等 エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人の営業所等以外の場所におい て、本件役務提供契約を締結して本件役務を提供していたことから、このよう なエリアアイシーがエリアアイシーの関連法人と連携共同して行う本件役務 の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に 関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。) 第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 エリアアイシーは、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの 間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引 法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」と いう。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア エリアアイシーが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について 勧誘すること。 イ エリアアイシーが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受け ること。 ウ エリアアイシーが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ア エリアアイシーは、エリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法第 5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、同法 第6条第1項の規定により禁止される旧法に規定する訪問販売に係る役 務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受ける者の判断に影響 を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為及び同条 第2項の規定により禁止される役務の対価につき故意に事実を告げない 行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、エ 7 リアアイシーは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再 発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契約 に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含 む。)し、これをエリアアイシーの役員及び営業員に、前記(1)の業務 停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ エリアアイシーは、エリアアイシーの関連法人と連携共同して行う旧 法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、 令和3年1月1日から同年9月30日までの間にHearTsを契約当 事者として本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア) から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://w ww.caa.go.jp/)に掲載される、エリアアイシーに対して前 記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付し て、令和5年6月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結 果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる 証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 エリアアイシーは、以下のとおり、エリアアイシーの関連法人と連携共同し て、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引 の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認 定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) エリアアイシーは、少なくとも令和3年1月から同年9月までの間に、エ リアアイシーの関連法人と連携共同して(ただし、コネクションとの間では 少なくとも同年1月から同年5月までの間に連携共同して)、営業所等以外 の場所である消費者宅において、本件役務提供契約を締結したとき、本件役 8 務の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付して いるが、当該書面に、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の 大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) エリアアイシーは、少なくとも令和3年5月、エリアアイシーの関連法人 と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結 について勧誘をするに際し、実際には、勧誘をする営業員はある特定の通信 事業者の所属ではないにもかかわらず、「わたくし、●●●(前記のある特 定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。)地域連絡担当の〇〇と申 しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたかもエリアアイシーの関連 法人の営業員がある特定の通信事業者の所属であるかのように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) エリアアイシーは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エ リアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る 本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、同契約の解 約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も本件役務の 対価の支払が毎月継続して発生するにもかかわらず、契約書の裏面等に本 件役務に係る支払期間が6か月である旨記載して交付するとともに、「月々 の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円です。アナログ回線に 変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただしアナログ回線に変 更するには、プライムサポートに加入する必要があります。そのプライムサ ポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だけの支払いです。最初 の6か月は安くならないのですが、それだけ負担してださい。」、「通常アナ ログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200円かかりますが、今回 その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代金はかかりません。」、 「光回線なので、今結構お支払いしていると思うんですけど、こちらの契約 書を書いていただけると、月額がこの1,600円くらいになります。」、「た だ、その際、工事費なんですけど、工事費のこの額は、契約をしてもらえれ ばキャッシュバックするので、6か月間の月額2,980円の支払いが終 わった後に、戻ってきます。」、「1,600円と2,980円を合わせても、 今よりお安いですよね。それさえ支払ってしまえば、年数を考えれば絶対お 得ですよ。工事費は後から戻ってきますから。」などと、アナログ回線の利 用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間の支払が発生するもの 9 の、光回線を●●●のアナログ回線に戻すと月々支払う料金が安くなり、ア ナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバックする旨を強調して告げ るのみで、解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も 毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める本件役務提供契約に係る 利用規約の記載事項を説明せず、当該事実を故意に告げなかった。 5 勧誘事例 【事例1】(判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げ る行為、役務の対価につき故意に事実を告げない行為) 令和3年5月、コネクションの営業員Zは、消費者A宅に電話をし、Aに 対し、「●●●地域連絡担当のZと申しまして。」、「詳しいお話など、地 域の担当の者にお代わりいたしますので。」と、あたかもエリアアイシーの 関連法人の営業員が●●●の所属であるかのように告げ、コネクションの営 業員Yに電話を取り次いだ。 YはAに対し、「●●●のアナログ回線に戻すサポートをしております。」、 「最初の半年間だけは、少しだけまず安くなって、4,680円なんですけ れど。」、「半年目以降からはさらにお安く、月々の料金1,700円で使 えるようになっているんです。」と、光回線を●●●のアナログ回線に戻す と月々支払う料金が安くなる旨を告げ、A宅への訪問の約束を取り付けた。 翌々日、コネクションが派遣した営業員Xは、A宅を訪問し、本件役務提 供契約に係る契約書の裏面に「光回線→アナログ 月々 ●●● 1870円 +440円 2310円 プライムサポート3278円(6ヶ月間)」と、本 件役務の対価月々3,278円の支払期間が6か月である旨を記載しながら、 「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円です。アナログ 回線に変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただしアナログ 回線に変更するには、プライムサポートに加入する必要があります。そのプ ライムサポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だけの支払いで す。最初の6か月は安くならないのですが、それだけ負担してださい。」、 「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200円かかりま すが、今回その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代金はかかり ません。」と、アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について 6か月間の支払が発生するものの、アナログ回線に戻すための工事費を キャッシュバックする旨を告げた。 その結果、Aは、HearTsを契約当事者として本件役務提供契約を締 結し、Xは、Aに当該契約に関する書類と併せて利用規約等を交付したが、 「これはご利用規約です。これは、読んでも分からないので読まなくてもい 10 いです。」と告げ、解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月 経過後も毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める本件役務提供契約 に係る利用規約の記載事項を説明しなかった。 Y及びXは、以上のように、アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の 合計額について6か月間の支払が発生するものの、光回線を●●●のアナロ グ回線に戻すと月々支払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すための工事 費をキャッシュバックする旨を告げたのみで、実際には、同契約の解約申請 を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も本件役務の対価の支 払が毎月継続して発生することを告げなかった。 【事例2】(役務の対価につき故意に事実を告げない行為) 令和3年1月上旬、コネクションの営業員Wは、消費者B宅に電話をし、 Bに対し、「●●●のアナログ回線にお戻しをさせていただく、HearT s株式会社のWと申します。」、「この後、地域の担当の者からお電話があ りますので、一度お電話をお切りなさらずにお待ちください。」と告げ、コ ネクションの営業員Vに電話を取り次いだ。 VはBに対し、単に「電話回線サポートセンター管理部のVと申しまして。」 と名乗った上で、B宅への訪問の約束を取り付け、「ご料金なんですけれど も、今後アナログ回線になるので、最初の半年間は4,680円、半年目以 降は1,700円のみでご利用頂けます。」、「弊社の住まいるサポートっ てものに、みなさま同様ご加入して頂くので、かかる工事費だったり、違約 金2万円から3万円のご料金っていうのは、弊社にて全額ご負担しているの で、お客様がお支払いして頂くご料金っていうのは、その月々のご料金以外 かからないので、ご安心頂ければなと思います。」と、さらに、令和3年1 月中旬、コネクションの営業員Uも、B宅に電話をし、Bに対し、「今回、 まずお戻しにかかる費用に関しましては、弊社の住まいるサポートにて、全 額ご負担が出来るようになっておりますので、どうかご安心して頂ければな と思います。」、「最初の半年間だけが、サポートの料金含まされまして、 月々4,680円となりまして、半年後目以降からがこのサポートが外れて くるので、毎月々1,700円でご利用頂けるようになっております。」と、 アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間の支払 が発生するものの、アナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバックす る旨を告げた。 翌日、コネクションが派遣した営業員Xは、B宅を訪問し、解約申請書の 裏面に「光回線→●●●アナログ 月々 1600円 住まいるサポート 2980円(6ヶ月間)」と、本件役務の対価月々2,980円の支払期間 11 が6か月である旨を記載し、Bに見せながら、「光回線をアナログに変更さ せる工事をする際の手続で、いいサービスなんで。」、「光回線なので、今 結構お支払いしていると思うんですけど、こちらの契約書を書いていただけ ると、月額がこの1,600円くらいになります。」、「ただ、その際、工 事費なんですけど、工事費のこの額は、契約をしてもらえればキャッシュバッ クするので、6か月間の月額2,980円の支払いが終わった後に、戻って きます。」、「1,600円と2,980円を合わせても、今よりお安いで すよね。それさえ支払ってしまえば、年数を考えれば絶対お得ですよ。工事 費は後から戻ってきますから。」と、アナログ回線の利用料金と本件役務の 対価の合計額について6か月間の支払が発生するものの、光回線を●●●の アナログ回線に戻すと月々支払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すため の工事費をキャッシュバックする旨を告げた。 その結果、Bは、HearTsを契約当事者として本件役務提供契約を締 結し、Xは、Bに当該契約に関する書類と併せて利用規約等を交付したとこ ろ、BがXに対し、「ちょっともう一回見直した方がいいですかね?」と、 利用規約等の内容を確認すべきか尋ねたにもかかわらず、XはBに対し、「あ あ、見なくても大丈夫ですよ。意味がないんで。」と告げ、解約申請を行わ ない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払 が発生する旨を定める本件役務提供契約に係る利用規約の記載事項を説明し なかった。 V、U及びXは、以上のように、アナログ回線の利用料金と本件役務の対 価の合計額について6か月間の支払が発生するものの、光回線を●●●のア ナログ回線に戻すと月々支払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すための 工事費をキャッシュバックする旨を告げたのみで、実際には、同契約の解約 申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も本件役務の対価 の支払が毎月継続して発生することを告げなかった。 12 (別紙2) 株式会社クライアンフに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。)は、株式会社Ar ea.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」という。)、株 式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープランニング」という。)、 株式会社コネクション(以下「コネクション」という。)、株式会社JYC(以 下「JYC」という。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」と いう。)(以下これらエリアアイシーを除く4法人を併せて「エリアアイシーの 関連法人」という。)と連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライ ムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、 生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」と いう。)を提供する事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、同社の代表取締役と関係のある者が設立し、 クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以降、その従業 員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事業を開始した ところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネ クションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備を主導するな ど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの設立又は運営 に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、エリアアイ シーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。また、コネク ションは、クライアンフが契約したテナントを使用して本件役務に係る業務 を行っていた。さらに、ベンチャープランニングの代表取締役は、HearT sの代表取締役も兼任しているところ、クライアンフがHearTsの口座 を管理していた。 エリアアイシー、クライアンフ及びエリアアイシーの関連法人は、少なくと も令和3年1月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7月までの間)、 本件役務の提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYCが、HearT sを、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。) の契約当事者として、当該契約についての勧誘を行い、その際「ベンクラ」は、 コネクション等を名乗っていた一方、エリアアイシーは、本件役務提供契約を 締結した消費者が支払う本件役務の対価を同社が管理する口座に入金させる とともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYCに本件役務に係る営業報告を 13 させ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代表取締役をして当該報告を集 約させた上、エリアアイシー及びJYC内において本件役務に係る営業方針 及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務提供契約に係る勧誘業務にも 強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務並びにクライアンフ及びエリアアイシーの関連法人への苦情対応の指 示を行っていたほか、エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、同社、クラ イアンフ及びエリアアイシーの関連法人が対応した苦情内容等の管理を行う など、本件役務提供契約に係る顧客対応業務を主導していた。 クライアンフは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共 同して、消費者宅等クライアンフ、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人の営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結して本件役務 を提供していたことから、このようなクライアンフがエリアアイシー及びエ リアイシーの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の 防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改 正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律 (昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する 訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 クライアンフは、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」という。) に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア クライアンフが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧 誘すること。 イ クライアンフが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受ける こと。 ウ クライアンフが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ア クライアンフは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行 為(記載不備)、同法第6条第1項の規定により禁止される旧法に規定す 14 る訪問販売に係る役務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受 ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを 告げる行為及び同条第2項の規定により禁止される役務の対価につき故 意に事実を告げない行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するもの であることから、クライアンフは、当該行為の発生原因について、調査分 析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構 築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対 応することを含む。)し、これをクライアンフの役員及び営業員に、前記 (1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ クライアンフは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して行う旧法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締 結しているところ、令和3年1月1日から同年9月30日までの間にH earTsを契約当事者として本件役務提供契約を締結した全ての相手 方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイ ト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、ク ライアンフに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表 する公表資料を添付して、令和5年6月19日までに文書により通知し、 同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したこ とを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告す ること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 クライアンフは、以下のとおり、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人と連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪 問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害される おそれがあると認定した。 15 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) クライアンフは、少なくとも令和3年1月から同年9月までの間に、エリ アアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して(ただし、コネク ションとの間では少なくとも同年1月から同年5月までの間に連携共同し て)、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件役務提供契約を締 結したとき、本件役務の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約に係 る書面を交付しているが、当該書面に、日本産業規格Z8305に規定する 8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) クライアンフは、少なくとも令和3年5月、エリアアイシー及びエリアア イシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役 務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘をする営業員 はある特定の通信事業者の所属ではないにもかかわらず、「わたくし、●● ●(前記のある特定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。)地域連 絡担当の〇〇と申しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたかもクラ イアンフ及びエリアアイシーの関連法人の営業員がある特定の通信事業者 の所属であるかのように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) クライアンフは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エリ アイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する 訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際 には、同契約の解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過 後も本件役務の対価の支払が毎月継続して発生するにもかかわらず、契約 書の裏面等に本件役務に係る支払期間が6か月である旨記載して交付する とともに、「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円です。 アナログ回線に変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただしア ナログ回線に変更するには、プライムサポートに加入する必要があります。 そのプライムサポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だけの支 払いです。最初の6か月は安くならないのですが、それだけ負担してださ い。」、「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200円か かりますが、今回その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代金は かかりません。」、「光回線なので、今結構お支払いしていると思うんですけ ど、こちらの契約書を書いていただけると、月額がこの1,600円くらい 16 になります。」、「ただ、その際、工事費なんですけど、工事費のこの額は、 契約をしてもらえればキャッシュバックするので、6か月間の月額2,98 0円の支払いが終わった後に、戻ってきます。」、「1,600円と2,98 0円を合わせても、今よりお安いですよね。それさえ支払ってしまえば、年 数を考えれば絶対お得ですよ。工事費は後から戻ってきますから。」などと、 アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間の支 払が発生するものの、光回線を●●●のアナログ回線に戻すと月々支払う 料金が安くなり、アナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバックす る旨を強調して告げるのみで、解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月 から6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める本件 役務提供契約に係る利用規約の記載事項を説明せず、当該事実を故意に告 げなかった。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 17 (別紙3) 株式会社ベンチャープランニングに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープランニング」という。) は、株式会社Area.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」 という。)、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。)、株式会社 コネクション(以下「コネクション」という。)、株式会社JYC(以下「JY C」という。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」という。)(以 下これらエリアアイシーを除く4法人を併せて「エリアアイシーの関連法人」 という。)と連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」 と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わ る費用削減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」という。)を 提供する事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、同社の代表取締役と関係のある者が設立し、 クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以降、その従業 員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事業を開始した ところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネ クションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備を主導するな ど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの設立又は運営 に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、エリアアイ シーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。また、コネク ションは、クライアンフが契約したテナントを使用して本件役務に係る業務 を行っていた。さらに、ベンチャープランニングの代表取締役は、HearT sの代表取締役も兼任しているところ、クライアンフがHearTsの口座 を管理していた。 エリアアイシー、ベンチャープランニング及びエリアアイシーの関連法人 は、少なくとも令和3年1月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7 月までの間)、本件役務の提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYC が、HearTsを、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契 約」という。)の契約当事者として、当該契約についての勧誘を行い、その際 「ベンクラ」は、コネクション等を名乗っていた一方、エリアアイシーは、本 件役務提供契約を締結した消費者が支払う本件役務の対価を同社が管理する 口座に入金させるとともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYCに本件役務 18 に係る営業報告をさせ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代表取締役を して当該報告を集約させた上、エリアアイシー及びJYC内において本件役 務に係る営業方針及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務提供契約に 係る勧誘業務にも強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務並びにベンチャープランニング及びエリアアイシーの関連法人への苦 情対応の指示を行っていたほか、エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、 同社、ベンチャープランニング及びエリアアイシーの関連法人が対応した苦 情内容等の管理を行うなど、本件役務提供契約に係る顧客対応業務を主導し ていた。 ベンチャープランニングは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法 人と連携共同して消費者宅等ベンチャープランニング、エリアアイシー及び エリアアイシーの関連法人の営業所等以外の場所において、本件役務提供契 約を締結して本件役務を提供していたことから、このようなベンチャープラ ンニングがエリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して行 う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特 定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)によ る改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 ベンチャープランニングは、令和5年5月18日から令和5年8月17 日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特 定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問 販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ベンチャープランニングが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結 について勧誘すること。 イ ベンチャープランニングが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込 みを受けること。 ウ ベンチャープランニングが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結 すること。 (2)指示 ア ベンチャープランニングは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関 19 連法人と連携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に 違反する行為(記載不備)、同法第6条第1項の規定により禁止される旧 法に規定する訪問販売に係る役務提供契約に関する事項であって、役務 の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不 実のことを告げる行為及び同条第2項の規定により禁止される役務の対 価につき故意に事実を告げない行為をしていた。かかる行為は、旧法に違 反するものであることから、ベンチャープランニングは、当該行為の発生 原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コン プライアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ 等に適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これをベンチャープラン ニングの役員及び営業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開 するまでに周知徹底すること。 イ ベンチャープランニングは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関 連法人と連携共同して行う旧法に規定する訪問販売により、本件役務提 供契約を締結しているところ、令和3年1月1日から同年9月30日ま での間にHearTsを契約当事者として本件役務提供契約を締結した 全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁の ウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載 される、ベンチャープランニングに対して前記(1)の業務停止命令及び 本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和5年6月19日ま でに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官 宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付 すること。)により報告すること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 ベンチャープランニングは、以下のとおり、エリアアイシー及びエリアアイ シーの関連法人と連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費 20 者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著し く害されるおそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) ベンチャープランニングは、少なくとも令和3年1月から同年9月まで の間に、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して(た だし、コネクションとの間では少なくとも同年1月から同年5月までの間 に連携共同して)、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件役務 提供契約を締結したとき、本件役務の提供を受ける消費者に対し、本件役務 提供契約に係る書面を交付しているが、当該書面に、日本産業規格Z830 5に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) ベンチャープランニングは、少なくとも令和3年5月、エリアアイシー及 びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に 係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘を する営業員はある特定の通信事業者の所属ではないにもかかわらず、「わた くし、●●●(前記のある特定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。) 地域連絡担当の〇〇と申しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたか もベンチャープランニング及びエリアアイシーの関連法人の営業員がある 特定の通信事業者の所属であるかのように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) ベンチャープランニングは、少なくとも令和3年1月から同年5月まで の間に、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧 法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をする に際し、実際には、同契約の解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月か ら6か月経過後も本件役務の対価の支払が毎月継続して発生するにもかか わらず、契約書の裏面等に本件役務に係る支払期間が6か月である旨記載 して交付するとともに、「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1, 870円です。アナログ回線に変更すれば月2,310円くらいとなりま す。」、「ただしアナログ回線に変更するには、プライムサポートに加入する 必要があります。そのプライムサポートは、月3,278円ですが、これは 6か月間だけの支払いです。最初の6か月は安くならないのですが、それだ け負担してださい。」、「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~1 21 3,200円かかりますが、今回その金額はキャッシュバックしますので、 実質工事代金はかかりません。」、「光回線なので、今結構お支払いしている と思うんですけど、こちらの契約書を書いていただけると、月額がこの1, 600円くらいになります。」、「ただ、その際、工事費なんですけど、工事 費のこの額は、契約をしてもらえればキャッシュバックするので、6か月間 の月額2,980円の支払いが終わった後に、戻ってきます。」、「1,60 0円と2,980円を合わせても、今よりお安いですよね。それさえ支払っ てしまえば、年数を考えれば絶対お得ですよ。工事費は後から戻ってきます から。」などと、アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額につい て6か月間の支払が発生するものの、光回線を●●●のアナログ回線に戻 すと月々支払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すための工事費を キャッシュバックする旨を強調して告げるのみで、解約申請を行わない限 り、利用開始日の翌月から6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払が発 生する旨を定める本件役務提供契約に係る利用規約の記載事項を説明せず、 当該事実を故意に告げなかった。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 22 (別紙4) 株式会社コネクションに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社コネクション(以下「コネクション」という。)は、株式会社Ar ea.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」という。)、株 式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。)、株式会社ベンチャープ ランニング(以下「ベンチャープランニング」という。)、株式会社JYC(以 下「JYC」という。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」と いう。)(以下これらエリアアイシーを除く4法人を併せて「エリアアイシーの 関連法人」という。)と連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライ ムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、 生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」と いう。)を提供する事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、同社の代表取締役と関係のある者が設立し、 クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以降、その従業 員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事業を開始した ところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネ クションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備を主導するな ど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの設立又は運営 に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、エリアアイ シーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。また、コネク ションは、クライアンフが契約したテナントを使用して本件役務に係る業務 を行っていた。さらに、ベンチャープランニングの代表取締役は、HearT sの代表取締役も兼任しているところ、クライアンフがHearTsの口座 を管理していた。 エリアアイシー、コネクション及びエリアアイシーの関連法人は、少なくと も令和3年1月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7月までの間)、 本件役務の提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYCが、HearT sを、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。) の契約当事者として、当該契約についての勧誘を行い、その際「ベンクラ」は、 コネクション等を名乗っていた一方、エリアアイシーは、本件役務提供契約を 締結した消費者が支払う本件役務の対価を同社が管理する口座に入金させる とともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYCに本件役務に係る営業報告を 23 させ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代表取締役をして当該報告を集 約させた上、エリアアイシー及びJYC内において本件役務に係る営業方針 及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務提供契約に係る勧誘業務にも 強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務並びにコネクション及びエリアアイシーの関連法人への苦情対応の指 示を行っていたほか、エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、同社、コネ クション及びエリアアイシーの関連法人が対応した苦情内容等の管理を行う など、本件役務提供契約に係る顧客対応業務を主導していた。 コネクションは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共 同して、消費者宅等コネクション、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人の営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結して本件役務 を提供していたことから、このようなコネクションがエリアアイシー及びエ リアアイシーの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害 の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を 改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法 律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定す る訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 コネクションは、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」という。) に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア コネクションが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧 誘すること。 イ コネクションが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受ける こと。 ウ コネクションが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ア コネクションは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行 為(記載不備)、同法第6条第1項の規定により禁止される旧法に規定す 24 る訪問販売に係る役務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受 ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを 告げる行為及び同条第2項の規定により禁止される役務の対価につき故 意に事実を告げない行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するもの であることから、コネクションは、当該行為の発生原因について、調査分 析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構 築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対 応することを含む。)し、これをコネクションの役員及び営業員に、前記 (1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ コネクションは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して行う旧法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締 結しているところ、令和3年1月1日から同年7月31日までの間にH earTsを契約当事者として本件役務提供契約を締結した全ての相手 方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイ ト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、コ ネクションに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表 する公表資料を添付して、令和5年6月19日までに文書により通知し、 同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したこ とを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告す ること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 コネクションは、以下のとおり、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人と連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪 問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害される おそれがあると認定した。 25 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) コネクションは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エリ アアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、営業所等以外 の場所である消費者宅において、本件役務提供契約を締結したとき、本件役 務の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付して いるが、当該書面に、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の 大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) コネクションは、少なくとも令和3年5月、エリアイシー及びエリアアイ シーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務 提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘をする営業員は ある特定の通信事業者の所属ではないにもかかわらず、「わたくし、●●● (前記のある特定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。)地域連絡 担当の〇〇と申しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたかもコネク ション及びエリアアイシーの関連法人の営業員が●●●の所属であるかの ように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) コネクションは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エリ アアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定す る訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実 際には、同契約の解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経 過後も本件役務の対価の支払が毎月継続して発生するにもかかわらず、契 約書の裏面等に本件役務に係る支払期間が6か月である旨記載して交付す るとともに、「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円で す。アナログ回線に変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただ しアナログ回線に変更するには、プライムサポートに加入する必要があり ます。そのプライムサポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だ けの支払いです。最初の6か月は安くならないのですが、それだけ負担して ださい。」、「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200 円かかりますが、今回その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代 金はかかりません。」、「光回線なので、今結構お支払いしていると思うんで すけど、こちらの契約書を書いていただけると、月額がこの1,600円く らいになります。」、「ただ、その際、工事費なんですけど、工事費のこの額 26 は、契約をしてもらえればキャッシュバックするので、6か月間の月額2, 980円の支払いが終わった後に、戻ってきます。」、「1,600円と2, 980円を合わせても、今よりお安いですよね。それさえ支払ってしまえば、 年数を考えれば絶対お得ですよ。工事費は後から戻ってきますから。」など と、アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間 の支払が発生するものの、光回線を●●●のアナログ回線に戻すと月々支 払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバッ クする旨を強調して告げるのみで、解約申請を行わない限り、利用開始日の 翌月から6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める 本件役務提供契約に係る利用規約の記載事項を説明せず、当該事実を故意 に告げなかった。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 27 (別紙5) 株式会社JYCに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社JYC(以下「JYC」という。)は、株式会社Area.ic(旧 商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」という。)、株式会社クライア ンフ(以下「クライアンフ」という。)、株式会社ベンチャープランニング(以 下「ベンチャープランニング」という。)、株式会社コネクション(以下「コネ クション」という。)及びHearTs株式会社(以下「HearTs」とい う。)(以下これらエリアアイシーを除く4法人を併せて「エリアアイシーの関 連法人」という。)と連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライム サポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生 活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」とい う。)を提供する事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、同社の代表取締役と関係のある者が設立し、 クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以降、その従業 員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事業を開始した ところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネ クションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備を主導するな ど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの設立又は運営 に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、エリアアイ シーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。また、ベン チャープランニングの代表取締役は、HearTsの代表取締役も兼任して いるところ、クライアンフがHearTsの口座を管理していた。 エリアアイシー、JYC及びエリアアイシーの関連法人は、少なくとも令和 3年1月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7月までの間)、本件 役務の提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYCが、HearTsを、 本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の契約 当事者として、当該契約についての勧誘を行っていた一方、エリアアイシーは、 本件役務提供契約を締結した消費者が支払う本件役務の対価を同社が管理す る口座に入金させるとともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYCに本件役 務に係る営業報告をさせ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代表取締役 をして当該報告を集約させた上、エリアアイシー及びJYC内において本件 役務に係る営業方針及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務提供契約 28 に係る勧誘業務にも強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務並びにJYC及びエリアアイシーの関連法人への苦情対応の指示を 行っていたほか、エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、同社、JYC及 びエリアアイシーの関連法人が対応した苦情内容等の管理を行うなど、本件 役務提供契約に係る顧客対応業務を主導していた。 JYCは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、 消費者宅等JYC、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人の営業所 等以外の場所において、本件役務提供契約を締結して本件役務を提供してい たことから、このようなJYCがエリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人と連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復 の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和 3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律 第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当す る。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 JYCは、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、特定商 取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。) 第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」という。)に関す る業務のうち、次の業務を停止すること。 ア JYCが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘する こと。 イ JYCが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ JYCが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ア JYCは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同 して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載 不備)、同法第6条第1項の規定により禁止される旧法に規定する訪問販 売に係る役務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受ける者の 判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行 為及び同条第2項の規定により禁止される役務の対価につき故意に事実 を告げない行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであるこ 29 とから、JYCは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、 再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契 約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含 む。)し、これをJYCの役員及び営業員に、前記(1)の業務停止命令 に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ JYCは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同 して行う旧法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締結して いるところ、令和3年1月1日から同年9月30日までの間にHear Tsを契約当事者として本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対 し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(h ttps://www.caa.go.jp/)に掲載される、JYCに 対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料 を添付して、令和5年6月19日までに文書により通知し、同日までにそ の通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明する に足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 JYCは、以下のとおり、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と 連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売 に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれ があると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) JYCは、少なくとも令和3年1月から同年9月までの間に、エリアアイ シー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して(ただし、コネクション との間では少なくとも同年1月から同年5月までの間に連携共同して)、営 業所等以外の場所である消費者宅において、本件役務提供契約を締結した 30 とき、本件役務の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約に係る書面 を交付しているが、当該書面に、日本産業規格Z8305に規定する8ポイ ント以上の大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) JYCは、少なくとも令和3年5月、エリアイシー及びエリアアイシーの 関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契 約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘をする営業員はある特 定の通信事業者の所属ではないにもかかわらず、「わたくし、●●●(前記 のある特定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。)地域連絡担当の 〇〇と申しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたかもJYC及びエ リアアイシーの関連法人の営業員が●●●の所属であるかのように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) JYCは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エリアアイ シー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問 販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、 同契約の解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経過後も 本件役務の対価の支払が毎月継続して発生するにもかかわらず、契約書の 裏面等に本件役務に係る支払期間が6か月である旨記載して交付するとと もに、「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円です。ア ナログ回線に変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただしアナ ログ回線に変更するには、プライムサポートに加入する必要があります。そ のプライムサポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だけの支払 いです。最初の6か月は安くならないのですが、それだけ負担してださい。」、 「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200円かかりま すが、今回その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代金はかかり ません。」、「光回線なので、今結構お支払いしていると思うんですけど、こ ちらの契約書を書いていただけると、月額がこの1,600円くらいになり ます。」、「ただ、その際、工事費なんですけど、工事費のこの額は、契約を してもらえればキャッシュバックするので、6か月間の月額2,980円の 支払いが終わった後に、戻ってきます。」、「1,600円と2,980円を 合わせても、今よりお安いですよね。それさえ支払ってしまえば、年数を考 えれば絶対お得ですよ。工事費は後から戻ってきますから。」などと、アナ ログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間の支払が 31 発生するものの、光回線を●●●のアナログ回線に戻すと月々支払う料金 が安くなり、アナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバックする旨 を強調して告げるのみで、解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から 6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める本件役務 提供契約に係る利用規約の記載事項を説明せず、当該事実を故意に告げな かった。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 32 (別紙6) HearTs株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 HearTs株式会社(以下「HearTs」という。)は、株式会社Ar ea.ic(旧商号株式会社アイコム。以下「エリアアイシー」という。)、株 式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。)、株式会社ベンチャープ ランニング(以下「ベンチャープランニング」という。)、株式会社コネクショ ン(以下「コネクション」という。)及び株式会社JYC(以下「JYC」と いう。)(以下これらエリアアイシーを除く4法人を併せて「エリアアイシーの 関連法人」という。)と連携共同して、「住まいるサポート24」及び「プライ ムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、 生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務(以下「本件役務」と いう。)を提供する事業を行っているものである。 クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションは、エリアアイ シーの従業員であった者のほか、同社の代表取締役と関係のある者が設立し、 クライアンフ及びベンチャープランニングは、令和2年10月以降、その従業 員が同一の場所で勤務するなど「ベンクラ」として、共同して事業を開始した ところ、エリアアイシーは、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネ クションの設立又は運営に際し、資金の貸付け又は体制の整備を主導するな ど、クライアンフ、ベンチャープランニング及びコネクションの設立又は運営 に深く関与していた上、「ベンクラ」、コネクション及びJYCは、エリアアイ シーの本店所在地において本件役務に係る業務を行っていた。また、ベン チャープランニングの代表取締役は、HearTsの代表取締役も兼任して いるところ、クライアンフがHearTsの口座を管理していた。 エリアアイシー、HearTs及びエリアアイシーの関連法人は、少なくと も令和3年1月以降(ただし、コネクションは少なくとも同年7月までの間)、 本件役務の提供に際し、「ベンクラ」、コネクション及びJYCが、HearT sを、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。) の契約当事者として、当該契約についての勧誘を行っていた一方、エリアアイ シーは、本件役務提供契約を締結した消費者が支払う本件役務の対価を同社 が管理する口座に入金させるとともに、「ベンクラ」、コネクション及びJYC に本件役務に係る営業報告をさせ、エリアアイシーの従業員及びJYCの代 表取締役をして当該報告を集約させた上、エリアアイシー及びJYC内にお いて本件役務に係る営業方針及び指導・改善事項等を共有するなど、本件役務 33 提供契約に係る勧誘業務にも強い影響を及ぼしていた。 また、エリアアイシーは、本件役務提供契約に係る契約書等の作成、「ベン クラ」、コネクション及びJYCによる勧誘を受けた消費者からの苦情等の受 電業務並びにHearTs及びエリアアイシーの関連法人への苦情対応の指 示を行っていたほか、エリアアイシーも苦情対応を行っていた上、同社、He arTs及びエリアアイシーの関連法人が対応した苦情内容等の管理を行う など、本件役務提供契約に係る顧客対応業務を主導していた。 HearTsは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共 同して、消費者宅等HearTs、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人の営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結して本件役務 を提供していたことから、このようなHearTsがエリアアイシー及びエ リアアイシーの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害 の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を 改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法 律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定す る訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 HearTsは、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下単に「訪問販売」という。) に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア HearTsが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧 誘すること。 イ HearTsが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受ける こと。 ウ HearTsが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ア HearTsは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して、旧法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行 為(記載不備)、同法第6条第1項の規定により禁止される旧法に規定す る訪問販売に係る役務提供契約に関する事項であって、役務の提供を受 ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを 告げる行為及び同条第2項の規定により禁止される役務の対価につき故 34 意に事実を告げない行為をしていた。かかる行為は、旧法に違反するもの であることから、HearTsは、当該行為の発生原因について、調査分 析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構 築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対 応することを含む。)し、これをHearTsの役員及び営業員に、前記 (1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ HearTsは、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連 携共同して行う旧法に規定する訪問販売により、本件役務提供契約を締 結しているところ、令和3年1月1日から同年9月30日までの間にH earTsを契約当事者として本件役務提供契約を締結した全ての相手 方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイ ト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、H earTsに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表 する公表資料を添付して、令和5年6月19日までに文書により通知し、 同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したこ とを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告す ること。 なお、令和5年5月31日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(2)及び(3)の違反の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 HearTsは、以下のとおり、エリアアイシー及びエリアアイシーの関連 法人と連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪 問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害される おそれがあると認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項) HearTsは、少なくとも令和3年1月から同年9月までの間に、エリ アアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して(ただし、コネク 35 ションとの間では少なくとも同年1月から同年5月までの間に連携共同し て)、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件役務提供契約を締 結したとき、本件役務の提供を受ける消費者に対し、本件役務提供契約に係 る書面を交付しているが、当該書面に、日本産業規格Z8305に規定する 8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いていなかった。 (2)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ き不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項第7号) HearTsは、少なくとも令和3年5月、エリアイシー及びエリアアイ シーの関連法人と連携共同して、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務 提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘をする営業員は ある特定の通信事業者の所属ではないにもかかわらず、「わたくし、●●● (前記のある特定の通信事業者の名称を告げている。以下同じ。)地域連絡 担当の〇〇と申しまして。(特定の氏を告げている。)」と、あたかもHea rTs及びエリアアイシーの関連法人の営業員が●●●の所属であるかの ように告げた。 (3)役務の対価につき故意に事実を告げない行為(旧法第6条第2項) HearTsは、少なくとも令和3年1月から同年5月までの間に、エリ アアイシー及びエリアアイシーの関連法人と連携共同して、旧法に規定す る訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実 際には、同契約の解約申請を行わない限り、利用開始日の翌月から6か月経 過後も本件役務の対価の支払が毎月継続して発生するにもかかわらず、契 約書の裏面等に本件役務に係る支払期間が6か月である旨記載して交付す るとともに、「月々の●●●のアナログ回線の基本使用料が1,870円で す。アナログ回線に変更すれば月2,310円くらいとなります。」、「ただ しアナログ回線に変更するには、プライムサポートに加入する必要があり ます。そのプライムサポートは、月3,278円ですが、これは6か月間だ けの支払いです。最初の6か月は安くならないのですが、それだけ負担して ださい。」、「通常アナログ回線に戻す工事費は、2,200~13,200 円かかりますが、今回その金額はキャッシュバックしますので、実質工事代 金はかかりません。」、「光回線なので、今結構お支払いしていると思うんで すけど、こちらの契約書を書いていただけると、月額がこの1,600円く らいになります。」、「ただ、その際、工事費なんですけど、工事費のこの額 は、契約をしてもらえればキャッシュバックするので、6か月間の月額2, 980円の支払いが終わった後に、戻ってきます。」、「1,600円と2, 36 980円を合わせても、今よりお安いですよね。それさえ支払ってしまえば、 年数を考えれば絶対お得ですよ。工事費は後から戻ってきますから。」など と、アナログ回線の利用料金と本件役務の対価の合計額について6か月間 の支払が発生するものの、光回線を●●●のアナログ回線に戻すと月々支 払う料金が安くなり、アナログ回線に戻すための工事費をキャッシュバッ クする旨を強調して告げるのみで、解約申請を行わない限り、利用開始日の 翌月から6か月経過後も毎月本件役務の対価の支払が発生する旨を定める 本件役務提供契約に係る利用規約の記載事項を説明せず、当該事実を故意 に告げなかった。 5 勧誘事例 別紙1の5記載のとおり。 37 (別紙7) 延足昂大に対する行政処分の概要 1 名宛人 延足 昂大(以下「延足」という。) 2 処分の内容 延足が、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に 関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の 2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社Area.ic(旧商号株式会社アイコム。以 下「エリアアイシー」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項に基づ き、同社が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)延足は、エリアアイシーの代表取締役(旧法第8条の2第1項に規定する 「役員」)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役 割を果たしていた。 38 (別紙8) 本多翔弥に対する行政処分の概要 1 名宛人 本多 翔弥(以下「本多」という。) 2 処分の内容 本多が、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に 関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の 2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙2のとおり、株式会社クライアンフ(以下「クライアンフ」という。) に対し、特定商取引法第8条第1項に基づき、同社が行う訪問販売に関する 業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)本多は、クライアンフの代表取締役(旧法第8条の2第1項に規定する「役 員」)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を 果たしていた。 39 (別紙9) 鎌田達也に対する行政処分の概要 1 名宛人 鎌田 達也(以下「鎌田」という。) 2 処分の内容 鎌田が、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に 関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の 2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙3のとおり、株式会社ベンチャープランニング(以下「ベンチャープ ランニング」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項に基づき、同社 が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)鎌田は、ベンチャープランニングの代表取締役(旧法第8条の2第1項に 規定する「役員」)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主 導的な役割を果たしていた。 40 (別紙10) 白幡航哉に対する行政処分の概要 1 名宛人 白幡 航哉(以下「白幡」という。) 2 処分の内容 白幡が、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの間、次の業務を 新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる ことを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に 関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の 2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙4のとおり、株式会社コネクション(以下「コネクション」という。) に対し、特定商取引法第8条第1項に基づき、同社が行う訪問販売に関する 業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)白幡は、コネクションの代表取締役(旧法第8条の2第1項に規定する「役 員」)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を 果たしていた。 41