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【消費者庁】マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年7月28日 マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、マクセル株式会社(以下「マクセル」といいます。)に対し、 同社が供給する「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」 と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号 (優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、 措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 マクセル株式会社(法人番号 3130001059706) 所 在地 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉1番地 代 表者 代表取締役 中村 啓次 設立年月 平成29年4月 資 本金 50億円(令和3年6月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」と称する 商品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 a 「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイト b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト c 「PayPayモール」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブ サイト (イ) 表示期間 令和2年10月27日から令和3年1月29日までの間 (ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3) 例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイトに おいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセ ル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 2 0畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」、 1 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した 低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不 活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研 究を実施」等と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リ ビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナ ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、マクセルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認 められないものであった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示媒体 表示内容 「マクセル ・ 「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセル 公式ショッ オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20 プ 本店」と 畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」 称する自社 ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 ウェブサイ した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- ト 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」 ・ 「20畳までの空間を快適空間に!」及び「オゾンでウイルス除去を 徹底サポート!!」 ・ 「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウ イルス対策」 ・ 「いつものうがい・手洗いに加えて、ウイルス除去に効果を発揮する 『オゾネオ』シリーズで置くだけ対策の新習慣を始めてみませんか。」 ・ 「景観・インテリアに溶け込むに高級感あるデザイン 色々な場所で 使用可能!」との記載と共に、本件商品がリビングルーム、ベッドル ーム及びクローゼットにそれぞれ置かれたイメージ写真 ・ 本件商品が玄関に置かれたイメージ写真と共に、「玄関にも! オゾ ネオオゾン除菌消臭器MXAP-AE270」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「■実証試験による効果」 ・ 「ウイルス除去 2時間で99%除去。お子様のいる家庭にもおすす めです。」との記載と共に、本件商品の動作時と自然減衰による時間 の経過ごとの浮遊ウイルス数を測定したウイルス除去効果試験の結 果を比較したグラフ ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」との記載と共に、試験の様子を表した写真、「減 少率99.9%以上」と記載されたウイルス量の変化を比較したグラ フ及びウイルス感染評価結果を表した写真 (別紙1) 「楽天市場」 ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 と称するウ した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- ェブサイト 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と に開設した なる共同研究を実施」 自社ウェブ ・ 「【公式】20畳までの空間を快適空間に! オゾンでウイルス除去 サイト を徹底サポート!!」 3 ・ 「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウ イルス対策」 ・ 「いつものうがい・手洗いに加えて、ウイルス除去に効果を発揮する 『オゾネオ』シリーズで置くだけ対策の新習慣を始めてみませんか。」 ・ 「景観・インテリアに溶け込むに高級感あるデザイン 色々な場所で 使用可能!」との記載と共に、本件商品がリビングルーム、ベッドル ーム及びクローゼットにそれぞれ置かれたイメージ写真 ・ 本件商品が玄関に置かれたイメージ写真と共に、「玄関にも! オゾ ネオオゾン除菌消臭器MXAP-AE270」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「■実証試験による効果」 ・ 「ウイルス除去 2時間で99%除去。お子様のいる家庭にもおすす めです。」との記載と共に、本件商品の動作時と自然減衰による時間 の経過ごとの浮遊ウイルス数を測定したウイルス除去効果試験の結 果を比較したグラフ ・ 「20畳までの空間を快適空間に!オゾンでウイルス除去を徹底サ ポート!!」 ・ 「20畳まで ウイルス除去はオゾネオにおまかせ」 ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」との記載と共に、試験の様子を表した写真、「減 少率99.9%以上」と記載されたウイルス量の変化を比較したグラ フ及びウイルス感染評価結果を表した写真 (別紙2) 「PayP ・ 「新型コロナウイルス不活化効果を確認 Maxell マクセル ayモール」 オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20 と称するウ 畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去」 ェブサイト ・ 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型 に開設した コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認」 自社ウェブ ・ 「20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サ サイト ポート」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型 コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立 大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」 (別紙3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客 の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ のある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護する ことを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれか に該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは 類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良で あると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同 種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取 引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧 客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費 者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定す るもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違 反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が 再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その 他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつてい る場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消 滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により 当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受 けた事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号 24 に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者 に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求 めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前 条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しく はその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し て報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該 事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者 に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消 費者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第 三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四 条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限 る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を 同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 25 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 法 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要があ 第 5 る場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根 条 拠を示す資料の提出を求めることができる。 ( 不 不 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 当 な な 表 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認めら 表 示 れない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の ○有利誤認表示(5条2号) 禁 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも 取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認され るおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 26 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1103号 令和3年7月28日 マクセル株式会社 代表取締役 中村 啓次 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE27 0」と称する商品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示 防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁 止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規 定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年10月27日から令 和3年1月29日までの間、例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社 ウェブサイトにおいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20畳 までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」、「10月27日 (火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新 型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良 県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」等と表示するなど、別表「表示媒体」 欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、 リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナウイル スを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ 1 とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) マクセル株式会社(以下「マクセル」という。)は、京都府乙訓郡大山崎町大山崎小 泉1番地に本店を置き、電池、記録機器、電気器具等の製造販売業等を営む事業者であ る。 (2) マクセルは、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) マクセルは、本件商品に係る「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサ イト並びに「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト及び「Pa yPayモール」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイトの表示内容を自 ら決定している。 (4)ア マクセルは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和2年10月27日か ら令和3年1月29日までの間、例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する 自社ウェブサイトにおいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxel l マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 2 0畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」、「10月2 7日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈 良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」等と表示するなど、別表「表示媒体」 欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、 リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナウイル スを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、マクセルに対し、期間を 定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マ クセルは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当 該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであっ た。 2 3 法令の適用 前記事実によれば、マクセルが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景 品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容につ いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に 顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認 められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違 反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項 及び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起 算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示媒体 表示内容 「マクセル公式 ・ 「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセル ショップ 本 オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20 店」と称する自 畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」 社ウェブサイト ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」 ・ 「20畳までの空間を快適空間に!」及び「オゾンでウイルス除去を 徹底サポート!!」 ・ 「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウ イルス対策」 ・ 「いつものうがい・手洗いに加えて、ウイルス除去に効果を発揮する 『オゾネオ』シリーズで置くだけ対策の新習慣を始めてみませんか。」 ・ 「景観・インテリアに溶け込むに高級感あるデザイン 色々な場所で 使用可能!」との記載と共に、本件商品がリビングルーム、ベッドルー ム及びクローゼットにそれぞれ置かれたイメージ写真 ・ 本件商品が玄関に置かれたイメージ写真と共に、「玄関にも! オゾ ネオオゾン除菌消臭器MXAP-AE270」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「■実証試験による効果」 ・ 「ウイルス除去 2時間で99%除去。お子様のいる家庭にもおすす めです。」との記載と共に、本件商品の動作時と自然減衰による時間 の経過ごとの浮遊ウイルス数を測定したウイルス除去効果試験の結果 を比較したグラフ ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」との記載と共に、試験の様子を表した写真、「減 少率99.9%以上」と記載されたウイルス量の変化を比較したグラ フ及びウイルス感染評価結果を表した写真 (別添写し1) 「楽天市場」と ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 称するウェブサ した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- イトに開設した 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と 自社ウェブサイ なる共同研究を実施」 ト ・ 「【公式】20畳までの空間を快適空間に! オゾンでウイルス除去 を徹底サポート!!」 4 ・ 「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウ イルス対策」 ・ 「いつものうがい・手洗いに加えて、ウイルス除去に効果を発揮する 『オゾネオ』シリーズで置くだけ対策の新習慣を始めてみませんか。」 ・ 「景観・インテリアに溶け込むに高級感あるデザイン 色々な場所で 使用可能!」との記載と共に、本件商品がリビングルーム、ベッドルー ム及びクローゼットにそれぞれ置かれたイメージ写真 ・ 本件商品が玄関に置かれたイメージ写真と共に、「玄関にも! オゾ ネオオゾン除菌消臭器MXAP-AE270」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「■実証試験による効果」 ・ 「ウイルス除去 2時間で99%除去。お子様のいる家庭にもおすす めです。」との記載と共に、本件商品の動作時と自然減衰による時間 の経過ごとの浮遊ウイルス数を測定したウイルス除去効果試験の結果 を比較したグラフ ・ 「20畳までの空間を快適空間に!オゾンでウイルス除去を徹底サ ポート!!」 ・ 「20畳まで ウイルス除去はオゾネオにおまかせ」 ・ 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成 した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV- 2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目と なる共同研究を実施」との記載と共に、試験の様子を表した写真、「減 少率99.9%以上」と記載されたウイルス量の変化を比較したグラ フ及びウイルス感染評価結果を表した写真 (別添写し2) 「PayPay ・ 「新型コロナウイルス不活化効果を確認 Maxell マクセル モール」と称す オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20 るウェブサイト 畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去」 に開設した自社 ・ 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型 ウェブサイト コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認」 ・ 「20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サ ポート」 ・ 「●20畳までの空間対応」 ・ 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型 コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立 大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」 (別添写し3) 5

