- 法人番号
- 4470001001054
- 所在地
- 香川県 高松市 サンポート8番28号
- 設立
- 従業員
- 3名
- 決算月
- 12月
- 企業スコア
- 48.8 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
○ 海上運送法に基づく行政処分等 (旅客船事業者) 四国運輸局 処分年月日 事業者名 本社所在地 処分等の種類 違反等の概要 命令又は指導の内容 当該警告により付された違反点数 当該事業者に付された累積違反点数 令和6年12月5日、小豆島フェリー株式会社所属の旅 客船「第二しようどしま丸」は、高松港出港まもなく、船 尾右舷において係船ロープを振り替えるため、船員が 旅客通路に配置し、作業を開始したが、振り替え中の 係船ロープが途中で船体に引っ掛かったため、身を乗 1.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送 り出して取り外そうと試みたところ、上半身が前のめり の安全確保のため、船員法をはじめとする関係法令及 になってしまい海中に転落する事故が発生した。当該 び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体 小豆島フェリー 船員に負傷なし。 的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営するこ 2025年1月16日 香川県高松市 警告 3点 3点 (株) 同月12日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運 と。 送法に基づく特別監査を実施したところ、安全管理規程2.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づ の遵守義務に違反する事実が確認された。 き、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優 令和7年1月16日、四国運輸局は同者に対し、「安全 先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船員法確実にすること。 をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の原則を 徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にする こと。」を含む警告を行った。
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
○ 海上運送法に基づく行政処分等 (旅客船事業者) 四国運輸局 処分年月日 事業者名 本社所在地 処分等の種類 違反等の概要 命令又は指導の内容 当該警告により付された違反点数 当該事業者に付された累積違反点数 令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船 「第五おりいぶ丸」は、姫路港飾磨東防波堤赤灯台付 近を航行中、操舵機の電気系統の不具合が一時的に 発生したことにより、通常の航路から外れ、防波堤に衝 突する事故が発生した。 1.船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づ 小豆島フェリー 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運 き、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標 2024年11月14日 香川県高松市 警告 5点 5点 (株) 送法に基づく特別監査を実施したところ、安全管理規程までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を の遵守義務に違反する事実が確認された。 指揮すること。 11月14日、船長は、安全管理規程(運航基準第10条) に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路 灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自 ら船舶を指揮することの指導を行った。
