【国交省】自動車整備事業者 指定取消
令和6年8月16日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った自動車整備事業者の指定の取消処分 ~ペーパー車検での車検手続きを実施~ 東京都文京区の指定自動車整備事業者の事業場に監査を実施したとこ ろ、ペーパー車検※1での車検手続きなどの道路運送車両法違反が確認さ れたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指定の取消し等の 行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:東京スバル株式会社(東京都文京区) 事業場:東京スバル株式会社 新宿店(東京都新宿区) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年8月16日) (1)自動車特定整備事業※2の事業の停止10日間 (2)指定自動車整備事業※3の指定の取消し (3)自動車検査員※4の解任命令2名 3.法令違反等の主な内容 (1)ペーパー車検での車検手続き (道路運送車両法第 94条の5違反) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) 4.違反の概要 (1)ペーパー車検での車検手続き(1台) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付(1台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・太田 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「ペーパー車検」とは、自動車検査証の有効期間更新のための点検・整備及び検査を全く実施して いない自動車に保安基準適合証を交付する行為である。 ※2「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ 等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業 であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。 ※3「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一 定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受 けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※4「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合してい るかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任す る。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがあ る部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する 旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第 一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返 納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼 者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車に ついては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 以上
【国交省】自動車整備事業者 事業停止
令和6年8月16日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った自動車整備事業者の指定の取消処分 ~ペーパー車検での車検手続きを実施~ 東京都文京区の指定自動車整備事業者の事業場に監査を実施したとこ ろ、ペーパー車検※1での車検手続きなどの道路運送車両法違反が確認さ れたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指定の取消し等の 行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:東京スバル株式会社(東京都文京区) 事業場:東京スバル株式会社 新宿店(東京都新宿区) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年8月16日) (1)自動車特定整備事業※2の事業の停止10日間 (2)指定自動車整備事業※3の指定の取消し (3)自動車検査員※4の解任命令2名 3.法令違反等の主な内容 (1)ペーパー車検での車検手続き (道路運送車両法第 94条の5違反) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) 4.違反の概要 (1)ペーパー車検での車検手続き(1台) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付(1台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・太田 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「ペーパー車検」とは、自動車検査証の有効期間更新のための点検・整備及び検査を全く実施して いない自動車に保安基準適合証を交付する行為である。 ※2「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ 等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業 であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。 ※3「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一 定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受 けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※4「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合してい るかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任す る。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがあ る部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する 旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第 一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返 納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼 者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車に ついては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 以上
【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令
令和6年8月16日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った自動車整備事業者の指定の取消処分 ~ペーパー車検での車検手続きを実施~ 東京都文京区の指定自動車整備事業者の事業場に監査を実施したとこ ろ、ペーパー車検※1での車検手続きなどの道路運送車両法違反が確認さ れたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指定の取消し等の 行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:東京スバル株式会社(東京都文京区) 事業場:東京スバル株式会社 新宿店(東京都新宿区) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年8月16日) (1)自動車特定整備事業※2の事業の停止10日間 (2)指定自動車整備事業※3の指定の取消し (3)自動車検査員※4の解任命令2名 3.法令違反等の主な内容 (1)ペーパー車検での車検手続き (道路運送車両法第 94条の5違反) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) 4.違反の概要 (1)ペーパー車検での車検手続き(1台) (2)点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付(1台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・太田 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「ペーパー車検」とは、自動車検査証の有効期間更新のための点検・整備及び検査を全く実施して いない自動車に保安基準適合証を交付する行為である。 ※2「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ 等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業 であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。 ※3「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一 定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受 けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※4「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合してい るかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任す る。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがあ る部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する 旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第 一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返 納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼 者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車に ついては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 以上