【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社垣本ハウジング(法人番号9150001015032) 代表者 垣本 喜己 主たる営業所の所在地 奈良県香芝市下田東3-1213-1 許可番号 奈良県知事(特-6)第15576号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2024年12月6日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事以外に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和6年12月20日から令和6年12月26日までの7日間 処分の原因となった事実 株式会社垣本ハウジングは、同社が請け負った奈良県香芝市内の事務所・倉庫新築工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額を超える下請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果