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【国交省】鉄道事業者 行政指導
国 鉄 技 第 9 4 号 国鉄施第125号 国 鉄 安 第 9 2 号 令和6年10月30日 東京地下鉄株式会社 代表取締役社長 山村 明義 殿 国土交通省鉄道局長 五十嵐 徹人 保安監査の結果等による改善指示について 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及びメトロ車両株式会社よりメトロ車両株 式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした作業 記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、 到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保 安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった ことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても 問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・ 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・ 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を 以下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。
