新光産業株式会社

法人番号
4250001003279
所在地
山口県 宇部市 厚南中央2丁目1番14号
設立
従業員
329名
決算月
3
企業スコア
67.3 / 100.0

ネガティブ情報

指名停止

【国交省】指名停止 指名停止

お知らせ 記者発表資料 令和7年10月3日 ■同時発表先:合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、 山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 指名停止措置について 中国地方整備局は、契約違反を行った下記業者について指名停止の措置を行いました。 1.指名停止措置業者名及び住所 新光産業株式会社 山口県宇部市厚南中央2-1-14 2.指名停止措置期間 令和7年10月3日 ~ 令和7年11月2日 (1ヵ月) 3.指名停止措置の範囲 中国地方整備局管内 4.事実の概要 当該業者は、山陰西部国道事務所発注の「令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事」にお いて、令和7年3月12日に、下請業者の作業員が集水桝へコンクリート蓋を設置する作業を行ってい たところ、2箇所の玉掛吊り金具のうち作業者側の金具が外れ、コンクリート蓋が当該作業員の右足の 上に落下し負傷した工事関係者事故が発生したにもかかわらず、土木工事共通仕様書に定める発注者へ の報告を行わなかった。 5.指名停止措置理由 上記事実は、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められることから、「工事請負契約に 係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」のそれぞれ別表第1第4号(契約違反)及びこれを準用する「国土交通省所管の物品調達 契約に係る指名停止等の取扱いについて」に該当するため、指名停止措置を講ずるものである。 <工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第1第4号> 措 置 要 件 期 間 (契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当た 当該認定をした日から り、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当である と認められるとき。 2週間以上4ヵ月以内 <問い合わせ先> 中国地方整備局 082-221-9231(代表番号):平日・昼間 さくらい よしひこ 総務部 契約課長 櫻井 克彦 (内線2511) ひろた たかひさ ◎総務部 契約課 課長補佐 廣田 貴久 (内線2514) 港湾空港部 082-511-3900(代表番号):平日・昼間 ひらもと けんじ 総務部 契約管理官 平本 健司 (内線130) ◎総務部 経理調達課 課長補佐 辻 つじ 孝 こう 一 いち 朗 ろう (内線132)

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