株式会社宇徳

物流・運輸海運・港湾法人向け
法人番号
1020001025489
所在地
神奈川県 横浜市中区 弁天通6丁目85番地
設立
従業員
413名
決算月
3
企業スコア
88.5 / 100.0

ネガティブ情報

指示

【国交省】建設業者 指示

違反行為の概要 商号又は名称 株式会社宇徳(法人番号1020001025489) 代表者 田邊 昌宏 主たる営業所の所在地 神奈川県横浜市中区弁天通6-85 許可番号 国土交通大臣許可(般特-1)第9013号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼、舗、機、水、解 処分年月日 2022年3月29日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社宇徳が一次下請として請け負った鳥取県米子市における発電所建設工事において、令和2年9月15日、二次下請作業員が足場上での作業中に、足場の横転により地上に墜落した。 この事故に関し、4日以上の休業を要する労働災害が発生したことから、遅滞なく、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければならなかったのに、令和3年1月18日に至るまで同報告書を提出しなかったこと及びこの事故に関し、令和2年12月24日、労働基準監督官からの質問に対して虚偽の陳述をしたことについて、同社及び同社元社員1名が、令和4年1月11日、米子簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令( それぞれ罰金20万円) を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

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