ネガティブ情報
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和5年12月29日 事業者名 十島村 船名 フェリーとしま2 発出日 令和6年7月11日 令和5年12月29日に、十島村の経営する一般旅客定期航路事業(鹿児島~十島~名瀬航路) において運航する旅客船「フェリーとしま2」が、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航 法令違反等 行中、本船の左舷エンジンから出火し航行不能となる事故が発生しました。これを受けて、海上 の概要 運送法第25条に基づく立入検査を実施したところ、事故に直結する違反等は確認されていませ んが、アルコール検査の一部未実施や陸上施設点検簿に基づいた点検等が実施されていない 等の安全管理規程違反が確認されました。 令和6年8月13日までに以下の是正措置を文書により報告すること。 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 確実にすること。 2. 運航管理者は、安全管理規程第19条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施の確保を図ること。 3. 安全統括管理者は、安全管理規程第40条に基づき、アルコール検知器を用いたアル 警告の内容 コール検査体制を確実に構築すること。 4. 運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、陸上施設点検簿に基づいた点検を実施 し、結果を記録すること。 5. 内部監査を行う者は、安全管理規程第56条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者 とともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対 する内部監査を実施し、その内容を記録すること。 当該警告により付された違反点数 8点 当該事業者に付された累積違反点数 8点

