【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 住まいるラボ株式会社(法人番号4120901033933) 代表者 藤井 容介 主たる営業所の所在地 大阪府箕面市萱野四丁目10番15号 許可番号 大阪府知事許可(般-6)第141643号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年12月10日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年12月23日から同月29日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 住まいるラボ株式会社(法人番号4120901033933) 代表者 藤井 容介 主たる営業所の所在地 大阪府箕面市萱野四丁目10番15号 許可番号 大阪府知事許可(般-6)第141643号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年12月10日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。 その他参考となる事項 > 検索結果