【消費者庁】通信販売業者【株式会社HAL】に対する行政処分について
News Release 令和6年4月19日 特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3 か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁 止命令(3か月)について 〇 消費者庁は、電子たばこを販売する通信販売業者である株式会社HAL (本店所在地:沖縄県那覇市)(以下「HAL」といいます。)(注)に対し、 令和6年4月18日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6 年4月19日から令和6年7月18日までの3か月間、通信販売に関する業 務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 〇 あわせて、消費者庁は、HALに対し、特定商取引法第14条第1項の規 定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指 示しました。 〇 また、消費者庁は、HALの代表取締役である座波長(ざは たける)に 対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年4月19 日から令和6年7月18日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令 により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営 む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じま した。 1 処分対象事業者等 (1)名 称:株式会社HAL(注) (法人番号:2290001080366) (2)本店所在地:沖縄県那覇市真嘉比一丁目10番2号 SUN・PLAZA・GINOZA2階 (3)代 表 者:代表取締役 座波 長 (4)設 立:平成30年1月23日 (5)資 本 金:7501万円 (6)取 引 類 型:通信販売 (7)取 扱 商 品:電子たばこ (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 - 1 - 2 特定商取引法の規定に違反する行為 (1)誇大広告(特定商取引法第12条) (2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定 商取引法第12条の6第1項) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:HALに対する行政処分の概要 別紙2:座波長に対する行政処分の概要 - 2 - 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で 承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お 話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・ 仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 3 - (別紙1) 株式会社HALに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社HAL(以下「HAL」という。)は、同社が運用するウェブサイ ト(そのURLが「https://ec.dr-stick.shop」 で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」という。)及び同社が楽天市場にお いて出店しているショップの商品ページ(https://item.ra kuten.co.jp/drstick-shop/typex-bod y-r/)(以下「本件楽天ショップページ」という。)において、パソコン及び スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、「D R.STICK TypeX スターターキット」と称する電子たばこのセッ ト商品(本体カラーがブラック、シルバー又はゴールドのものに限り、以下 「本件商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売している ことから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法 律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下 「通信販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 HALは、令和6年4月19日から令和6年7月18日までの間、通信 販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア HALが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をするこ と。 イ HALが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 ウ HALが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 (2)指示 ア HALは、商品の販売条件について広告をしたとき、商品の販売価格 について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような 表示をし、また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ り顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客 が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。) を受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、 売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(同法第15条の3第1 - 4 - 項ただし書に規定する特約を含む。以下同じ。)を表示していなかった。 かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生 原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発 防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実 に対応することを含む。)を講じ、これらを同社の役員及び従業員に、 前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底するこ と。 イ HALは、通信販売により、同社の商品に係る売買契約を締結してい るところ、令和5年10月24日から令和6年4月18日までの間に同 社との間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対 し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(h ttps://www.caa.go.jp/)に掲載される、同社に 対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資 料を添付して、令和6年5月20日までに文書により通知し、同日まで にその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明 するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年5月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文 書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(2)の内容 ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。 エ HALは、今後、同社が行う通信販売について、特定商取引法の各規 定を遵守すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第14条第1項及び第15条第1項 4 処分の原因となる事実 HALは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費 者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそ れがあると認定した。 (1)誇大広告(特定商取引法第12条) HALは、少なくとも令和5年11月2日から令和6年1月12日まで の間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたと き、本件楽天ショップページにおける本件商品の販売価格について、「メー - 5 - カー希望小売価格14,200円 5,000円(税込)」と表示(以下「本 件表示」という。)するなど、実際の販売価格に比して著しく高い価格を 「メーカー希望小売価格」として表示し、これを比較対象価格として実際 の販売価格に併記することにより、あたかも、本件商品について、HAL とは無関係の製造業者により「メーカー希望小売価格」が設定されており、 本件楽天ショップページにおける実際の販売価格が著しく安いかのように 示す表示をしていた。 しかし、本件表示について、実際には、本件商品は、HALが自社ブラ ンド製品として企画し、製造を委託した上で専売していた商品であり、本 件楽天ショップページにおいて表示されていた本件商品の「メーカー希望 小売価格」は、HALが自ら任意に設定した価格であった。 (2)特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反(特 定商取引法第12条の6第1項) HALは、少なくとも令和5年10月24日から令和6年1月10日ま での間に、別添資料2のとおり、本件商品の初回購入後、購入者に対して 本件商品を使用する際に必要なリキッドフレーバーを定期的に継続して引 き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本 件定期購入契約」という。)について、本件ウェブサイト上の本件商品のラ ンディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセス するページのこと。以下「本件LP」という。)及び本件LPから遷移する チャットボットページ上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、 当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件定期購入契 約の申込みの撤回又は解除に関する事項(消費者の都合によるキャンセ ル・返品・交換は受け付けないこと及び配送完了後のキャンセルは不良品 に限られること等)を表示していなかった。 - 6 - (別紙2) 座波長に対する行政処分の概要 1 名宛人 座波 長(以下「座波」という。) 2 処分の内容 座波が、令和6年4月19日から令和6年7月18日までの間、次の業務 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2 項に定める通信販売(以下「通信販売」という。)に関する商品の販売条 件について広告をすること。 (2)通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 (3)通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第15条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社HAL(以下「HAL」という。)に対し、特 定商取引法第15条第1項の規定に基づき、同社が行う通信販売に関する 業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)座波は、HALの代表取締役であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業 務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 - 7 - 別添資料1 本件商品の販売価格に関する表示