日本コンベヤ株式会社

製造業機械・設備法人向け(製造業・建設・土木・エネルギー・環境・不動産)行政向け
法人番号
1122001015773
所在地
東京都 千代田区 神田鍛冶町3丁目6番地3
設立
従業員
256名
決算月
3
企業スコア
83.0 / 100.0

ネガティブ情報

営業停止

【国交省】建設業者 営業停止

違反行為の概要 商号又は名称 日本コンベヤ株式会社(法人番号1122001015773) 代表者 梶原 浩規 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル 許可番号 国土交通大臣(般・特-6)第8906号 許可を受けている建設業の種類 土、建、電、鋼、機、消 処分年月日 2025年8月26日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請 け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年9月10日から令和7年10月9日までの30日間 処分の原因となった事実 上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成30年7月1日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され、公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

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