【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2026年2月10日 事業者名 万葉線株式会社(法人番号6230001011348) 本社住所 富山県高岡市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年12月16日から12月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、換算の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指導する。 講じた措置については、令和8年3月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.中新湊駅において、自動列車停止装置の地上子の設置位置が、認可時と変更されていることを確認した。 変更されている自動列車停止装置の地上子の設置位置について必要な措置を行うとともに、適切な管理ができるよう措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】 > 検索結果
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2022年5月16日 事業者名 万葉線株式会社(法人番号6230001011348) 本社住所 富山県高岡市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 軌道運転規則第7条の2で規定された軌道の運転に係る作業を行う貴社の運輸部長に対して、貴社は同条に基づく適性検査を行っていないとの情報が当局に通報されたことから、貴社に対して、令和4年4月15日に保安監査を実施した。 その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年6月16日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2に規定された適性検査については、貴社が規定した「運転関係従事員の適性検査及び身体検査規程」に基づき作業素質検査(内田式クレペリン検査)を軌道の運転に関係ある従事員全てに定期的に実施する必要があるにもかかわらず、指令業務等を行う運輸部長に対して検査期間内に行っていなかったことを確認した。 よって、管理者に適性検査の重要性を再認識させるとともに、作業素質検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 【北陸信越運輸局】 > 検索結果