JR西日本宮島フェリー株式会社

物流・運輸タクシー・バス個人向け
法人番号
8240001028975
所在地
広島県 廿日市市 宮島口1丁目11番5号
設立
従業員
39名
決算月
3
企業スコア
65.3 / 100.0

ネガティブ情報

行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

処分等年月日 事業者名 処分等の種類 原因となった事故等の概要 処 分・指 導 内 容 違反点数付与状況 令和6年8月13日萩海上保安署から中国運輸局海事 1船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。 振興部旅客課宛てに、船舶検査証書に「日没から日出2安全統括管理者は、海上運送法第19条の4及び安全管理規程第52条第4項に基づき、安全管理規程、安全統括管理者及び運航管理 までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもか者にかかる情報について外部に対して公表を行うこと。 かわらず同年8月12日に日没後に乗船客を乗せて運航 3経営トップは、安全管理規程第4条第1号に基づき、関係法令の遵守を社内に徹底させること。 していたのを現認したため検挙したとの通報があっ 4経営トップは、安全管理規程第7条第4項に基づき、安全重点施策の見直しを行うこと。 た。 5安全統括管理者は、安全管理規程第16条第3号に基づき、関係法令の遵守を社内に徹底させること。 一般社団法人 萩八景遊 これを受け、中国運輸局及び山口運輸支局が令和6 6運航管理者は、安全管理規程第17条第1号に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の 2025年4月16日 覧船 輸送の安全確保に関する命令年9月5日、同年12月16日に海上運送法第25条第1 遵守を確実にしてその実施を図ること。 違反点数 21点 (2250005004894) 項に基づく立入検査を実施したところ、輸送の安全に7運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、安全に関する教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくこと。 累計点数 21点 関わる関係法令違反、安全管理規程の遵守義務違反等8内部監査を行う者は、安全管理規程第50条に基づき、年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、 の事実が確認された。 安全マネジメント態勢全般にわたる内部監査を実施すること。 今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を9船長は、作業基準第10条に基づき、船内の見やすい場所に旅客の遵守すべき事項を掲示すること。 確保するため、同社に対し輸送の安全確保に関する命 令を発出した。 令和7年5月30日に、海上運送法第25条第1項に基 1安全統括管理者は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。 JR西日本宮島フェリー づく立入検査を実施したところ、乗組員にかかるアル 違反点数 2点 2025年8月5日 株式会社 警告 コール検知器を用いたアルコール検査の一部未実施の 累計点数 2点 (8240001028975) 事実が確認された。 令和7年5月16日香川県高松沖を乗客の乗せて運航 1船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定 していた旅客船「第二十七むくじ丸」において船舶火教育訓練を実施すること。 災が発生し、その後沈没した。 2安全統括管理者は、海上運送法第19条の4及び安全管理規程第55条第4項に基づき、安全管理規程、安全統括管理者及び運航管理 これを受け、中国運輸局及び岡山運輸支局水島海事者にかかる情報について外部に対して公表を行うこと。 事務所が令和7年5月22日、同年6月13日、同年7月15 3経営トップは、安全管理規程第4条第1号に基づき、関係法令の遵守を社内に徹底させること。 日及び30日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検 4安全統括管理者は、安全管理規程第17条第3号に基づき、関係法令の遵守を社内に徹底させること。 査を実施したところ、輸送の安全に関わる関係法令違5運航管理者は、安全管理規程第18条第1号に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の 反、安全管理規程の遵守義務違反等の事実が確認され遵守を確実にしてその実施を図ること。 た。 6運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法 違反点数 30点 2025年9月26日 六口丸海運有限会社 輸送の安全確保に関する命令 今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その 累計点数 30点 確保するため、同社に対し輸送の安全確保に関する命安全性を検討すること。 令を発出した。 7運航管理者は、安全管理規程第47条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要 及び事故処理の状況を報告すること。 8安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員に対し安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理 基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められ る事項について安全教育を定期的に実施すること。 令和7年8月14日岡山県瀬戸内市の前島キャンプ場 1安全統括管理者は、海上運送法第22条第2項において準用する同法第19条の4及び安全管理規程第56条第3項に基づき、輸送の安 沖で乗客を乗せて運航していた旅客船とSUPとの衝 全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況、安全管理規程、安全統括管理者及び運航管理者にかか 突事故が発生。 る情報について外部に対して公表を行うこと。 これを受け、岡山運輸支局(玉野庁舎)が令和7年 2一般不定期航路事業者は、事業の用に供する船舶を追加したときは、海上運送法第22条第2項において準用する同法第19条の10 9月25日、同年10月23日、同年11月25日に海上運送 第1項に基づき、遅滞なく、その旨を中国運輸局長に届け出ること。 法第25条第2項に基づく立入検査を実施したところ、 3一般不定期航路事業者は、海上運送法第22条第3項において準用する同法第19条の11に基づき、営業所に運賃及び料金並びに運 輸送の安全に関わる関係法令違反、安全管理規程の遵送約款を見やすいように掲示すること。 守義務違反等の事実が確認された。 4経営代表者は、安全管理規程第3条第1号に基づき、関係法令及び社内規程の遵守を社内に徹底させること。 今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を5安全統括管理者は、安全管理規程第10条第3号に基づき、関係法令及び安全管理規程の遵守を社内に徹底させること。 確保するため、同社に対し輸送の安全確保に関する命6運航管理者は、安全管理規程第11条第1項第1号に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理 令を発出した。 規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 7運航管理者は、安全管理規程第13条第1項に基づき、運航計画を作成及び変更する場合は、使用船舶の性能、使用桟橋付近の状 況、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討すること。 8船長は、安全管理規程第18条第2項に基づき、速力基準表を船橋内の操作する位置から見易い場所に掲示すること。 9船長は、安全管理規程第23条第2項に基づき、基準航行の変更、運航の可否判断、運航中止の措置を記録すること。 10船長は、安全管理規程第36条に基づき、船内の旅客が見やすい場所に旅客の遵守すべき事項等を掲示すること。 11安全統括管理者は、安全管理規程第38条第1項に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 違反点数 28点 2026年3月11日 楠原 透 輸送の安全確保に関する命令 12船長は、安全管理規程第40条に基づき、発航前に船舶が航行に支障ないかどうか、その他航行に必要な準備が整っているかどう 累計点数 28点 か等の点検の記録をすること。 13船長は、安全管理規程第44条第1項に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全確保のための万全の措置、事故の拡大防 止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保 安官署及び陸上連絡員等に連絡すること。 陸上連絡員は、安全管理規程45条第3項に基づき、事故が発生したことを知ったときは、速やかに、事故の状況について判明したも のから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に報告すること。 14安全統括管理者は、安全管理規程第50条に基づき、陸上連絡員に対し、安全管理規程、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送 の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るこ と。 15安全統括管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施すること。 16経営代表者は、安全管理規程第53条第1項に基づき、年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安 全マネジメント態勢全般にわたり見直しを行うこと。 17経営代表者は、安全管理規程第54条に基づき、関係法令の改正、使用船舶の変更等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、 当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく規程の変更を決定すること。 18安全統括管理者は、安全管理規程第55条第1項に基づき、安全管理規程及び運航基準図を船舶その他必要と認められる場所に、容 易に閲覧できるよう備え付けること。

国土交通省