- 法人番号
- 1370001012147
- 所在地
- 大阪府 東大阪市 長栄寺17番24号
- 設立
- 従業員
- 188名
- 企業スコア
- 80.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) 代表者 大山 富生 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 許可番号 宮城県知事(特-01)第22063号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年7月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事以外に係るもの (2) 営業停止期間 令和6月8月9日から令和6年8月30日までの22日間 処分の原因となった事実 アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) 代表者 大山 富生 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 許可番号 宮城県知事(特-01)第22063号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年7月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1)これまでに提出した法第11条第2項に規定する書類を令和6年8月26日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月30日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果

