- 法人番号
- 1080001013422
- 所在地
- 静岡県 島田市 金谷東2丁目1112番地の2
- 従業員
- 204名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 74.3 / 100.0
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2025年3月25日 事業者名 大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 本社住所 静岡県島田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 > 検索結果
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2023年7月3日 事業者名 大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 本社住所 静岡県島田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年5月9日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年8月3日までに報告されたい。 記 1.大井川本線及び井川線の乗降場の上家、井川線の継目板、道床、乗降場、伏せび及び排水こうについて、実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査を実施していないこと、また、建造物検査基準第6条に乗降場の上家の検査項目が規定されていないことを確認した。 よって、速やかに必要な検査を実施するとともに、同実施基準第41条に基づき定期検査が確実に実施されるよう関係規定を見直すこと。また、管理者及び施設係員に対して施設の検査に関する教育及び訓練を実施し、検査の実施状況を把握する体制を構築すること。 2.門出駅の乗降場について、実施基準(土木編)第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び建造物整備心得第11条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】 > 検索結果
【国交省】鉄道事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2022年8月4日 事業者名 大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 本社住所 静岡県島田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。 これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。 よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。 5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。 【中部運輸局】 > 検索結果