【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 有限会社ジー・アール(法人番号4200002006046) 代表者 後藤 康之 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜市世保南25番地 許可番号 岐阜県知事(般-30)第101199号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2021年7月15日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項第3号の規定に基づく指示処分 処分の原因となった事実 「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。 その他参考となる事項 > 検索結果