上原成商事株式会社

法人番号
4130001019956
所在地
京都府 京都市中京区 車屋町通御池上る塗師屋町344番地
設立
従業員
330名
決算月
3
企業スコア
60.6 / 100.0

ネガティブ情報

重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

NEWS RELEASE 国土交通省 近畿運輸局 【問い合わせ先】 近畿運輸局 自動車技術安全部整備課 (福永・藤本) 電話:06-6949-6453 令和8年1月16日 民間車検場の事業取消し処分(近畿運輸局) ~不正改造車に対し保安基準適合証を交付し車検手続きを実施~ 近畿運輸局は、滋賀県彦根市の自動車整備事業者に対し、不正改造状態※1に よる車検手続き等の道路運送車両法違反が確認されたため、自動車特定整備事業 の認証及び指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いましたので、 お知らせします。 【処分する事業者】 事業者名 :上原成商事株式会社 事業場名 :上原成商事株式会社 国道彦根サービスステーション 【行政処分の内容】(取消年月日:令和8年1月21日) (1)自動車特定整備事業※2の認証の取消し (2)指定自動車整備事業※3の指定の取消し 【法令違反行為の主な内容】 5台の自動車について不正改造状態で保安基準適合証を交付し、車検手続きを実施した (道路運送車両法第94条の5違反) 441台の自動車について、点検整備及び検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5違反) 特定整備記録簿に虚偽の記載を行った (道路運送車両法第91条第1項違反) 整備主任者の特定整備等に関する統括管理に不備があった (道路運送車両法第91条の3違反) 指定整備記録簿に虚偽の記載を行った (道路運送車両法第94条の6第1項違反) 配布先 青灯クラブ 陸運記者会 【用語説明】 ※1「不正改造状態」とは、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等により、 自動車が保安基準に適合していない状態をいう。 ※2「自動車特定整備事業」とは、エンジンやブレーキなどを取り外して行う自動車の特定整備 を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※3「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申 請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受け て行う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国へ の現車提示を行わずに車検手続きが行える。 【参考】 道路運送車両法(抜粋)(昭和26年6月1日法律第185号) (保安基準適合証等) 第94条の5 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれが ある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適 合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第 16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検 査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適 合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき 自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

近畿運輸局
重大認証取消

【国交省】自動車整備事業者 認証取消

NEWS RELEASE 国土交通省 近畿運輸局 【問い合わせ先】 近畿運輸局 自動車技術安全部整備課 (福永・藤本) 電話:06-6949-6453 令和8年1月16日 民間車検場の事業取消し処分(近畿運輸局) ~不正改造車に対し保安基準適合証を交付し車検手続きを実施~ 近畿運輸局は、滋賀県彦根市の自動車整備事業者に対し、不正改造状態※1に よる車検手続き等の道路運送車両法違反が確認されたため、自動車特定整備事業 の認証及び指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いましたので、 お知らせします。 【処分する事業者】 事業者名 :上原成商事株式会社 事業場名 :上原成商事株式会社 国道彦根サービスステーション 【行政処分の内容】(取消年月日:令和8年1月21日) (1)自動車特定整備事業※2の認証の取消し (2)指定自動車整備事業※3の指定の取消し 【法令違反行為の主な内容】 5台の自動車について不正改造状態で保安基準適合証を交付し、車検手続きを実施した (道路運送車両法第94条の5違反) 441台の自動車について、点検整備及び検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5違反) 特定整備記録簿に虚偽の記載を行った (道路運送車両法第91条第1項違反) 整備主任者の特定整備等に関する統括管理に不備があった (道路運送車両法第91条の3違反) 指定整備記録簿に虚偽の記載を行った (道路運送車両法第94条の6第1項違反) 配布先 青灯クラブ 陸運記者会 【用語説明】 ※1「不正改造状態」とは、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等により、 自動車が保安基準に適合していない状態をいう。 ※2「自動車特定整備事業」とは、エンジンやブレーキなどを取り外して行う自動車の特定整備 を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※3「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申 請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受け て行う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国へ の現車提示を行わずに車検手続きが行える。 【参考】 道路運送車両法(抜粋)(昭和26年6月1日法律第185号) (保安基準適合証等) 第94条の5 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれが ある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適 合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第 16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検 査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適 合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき 自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

近畿運輸局