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【消費者庁】株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和7年10月15日 株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社テレビ新広島に対し、同社が供給する「ひろし まラーメンスタジアム2024」と称するイベントの取引に係る表示につい て、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務 所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条 第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定 に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社テレビ新広島(法人番号6240001007304) 所 在 地 広島市南区出汐二丁目3番19号 代 表 者 代表取締役 箕輪 幸人 設立年月 昭和49年8月 資 本 金 10億円(令和7年10月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象役務 令和6年11月15日から同月17日までの間及び同月22日から同月 24日までの間に「ひろしまゲートパークプラザ」と称するイベント会場で 実施した「ひろしまラーメンスタジアム2024」と称するラーメン等を提 供するイベント(以下「本件役務」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 別表「表示媒体」欄記載の表示媒体 (イ) 表示期間 別表「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容(表示例:別紙) 例えば、令和6年11月10日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ チラシにおいて、「麺部屋 綱取物語 横綱チャーシューと炙り角煮の 1 濃厚札幌味噌」、「北海道【札幌】 味噌 広島初」等と表示するなど、 別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体 において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた かも、本件役務において出店していた同表「店舗名」欄記載の店舗が広 島県内に初出店であるかのように示す表示をしていた。 イ 実際 実際には、別表「店舗名」欄記載の店舗は、過去に広島県内で開催され た本件役務と同種又は類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に 初出店ではなかった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の内容につい て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもので あり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するこ と。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話:03(3507)9239 URL:https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課 電 話:082(228)1502 URL:https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/ 2 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 店舗名 令和6年1 日刊新聞紙 ・「第1幕 入場無料 雨天決行 帰っ ・麺部屋 綱 1月10日 に折り込ん てきた! ひろしまラーメンスタジ 取物語 だチラシ アム2024」 ・ヒステリッ ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 クジャム 数38万杯突破!」 ・彩色ラーメ ・「全国有名店大集結!!」 ン きんせ ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 い (税込)」 ・デニッシュ ・「麺部屋 綱取物語 横綱チャーシュ ビーンズ ーと炙り角煮の濃厚札幌味噌」及び 「北海道【札幌】 味噌 広島初」 ・「全国のご当地グルメ&スイーツも大 集合!うまいものブース」 ・「[兵庫]ヒステリックジャム」、「プ レミアムバターシュガークレープ」及 び「広島初 実演」 令和6年1 本件イベン ・「第2幕 入場無料 雨天決行 帰っ 1月15日 ト会場にお てきた! ひろしまラーメンスタジ から同月1 いて配布さ アム2024」 7日までの れたチラシ ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 間及び同月 数38万杯突破!」 22日から ・「全国有名店大集結!!」 同月24日 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 までの間 (税込)」 ・「彩色ラーメン きんせい」、「なに わの金の鶏白湯 炙り角煮のせ」及び 「大阪【高槻】 鶏白湯 広島初」 ・「全国のご当地グルメ&スイーツも大 集合!うまいものブース」 ・「[福岡]デニッシュビーンズ」、「デ ニッシュ」及び「広島初 実演」 (別紙) 令和6年1 地上波放送 ・「ひろしまラーメンスタジアム」との 麺部屋 綱取 0月31日 を通じて放 音声 物語 から同年1 送したテレ ・「全国の有名店自慢の一杯が広島に大 3 表示期間 表示媒体 表示内容 店舗名 1月17日 ビコマーシ 集結」との音声 までの間 ャル ・「帰ってきた! ひろしまラーメンス タジアム2024」との文字の映像 ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 数38万杯突破!」との文字の映像 ・「入場無料」及び「雨天決行」との文 字の映像 ・「選りすぐりの名店はこちら」及び「第 1幕は11月17日まで」との音声 ・「麺部屋 綱取物語」及び「北海道【札 幌】 味噌 広島初」との文字の映像 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 (税込)」との文字の映像 令和6年1 ・「ひろしまラーメンスタジアム」との 彩色ラーメン 1月18日 音声 きんせい から同月2 ・「全国の有名店の顔ぶれもがらりと変 4日までの わる第2幕」との音声 間 ・「帰ってきた! ひろしまラーメンス タジアム2024」との文字の映像 ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 数38万杯突破!」との文字の映像 ・「入場無料」及び「雨天決行」との文 字の映像 ・「自慢の一杯はこちら」及び「第2幕 は11月24日まで」との音声 ・「彩色ラーメン きんせい」及び「大 阪【高槻】 鶏白湯 広島初」との文 字の映像 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 (税込)」との文字の映像 4 別紙 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し 7 くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 8 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 示 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 5 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 当 不 な 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 表 な ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 示 表 の 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と 禁 推定する。 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 9 ※別添写しについては添付を省略しています。 別添 消表対第1540号 令和7年10月15日 株式会社テレビ新広島 代表取締役 箕輪 幸人 殿 消費者庁長官 堀井 奈津子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が令和6年11月15日から同月17日までの間及び同月22日から同月 24日までの間に「ひろしまゲートパークプラザ」と称するイベント会場で実施した「ひろ しまラーメンスタジアム2024」と称するラーメン等を提供するイベント(以下「本件役 務」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134 号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当す る不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令 する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に提供した本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和6年11月10 日に配布された日刊新聞紙に折り込んだチラシにおいて、「麺部屋 綱取物語 横綱 チャーシューと炙り角煮の濃厚札幌味噌」、「北海道【札幌】 味噌 広島初」等と表 示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体 において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役 務において出店していた同表「店舗名」欄記載の店舗が広島県内に初出店であるかの ように示す表示をしていたこと。 イ 実際には、別表「店舗名」欄記載の店舗は、過去に広島県内で開催された本件役務 と同種又は類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に初出店ではなかった こと。 ウ 前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件役務の内容について、一般消費者 に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反す るものであること。 1 (2) 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社テレビ新広島(以下「テレビ新広島」という。)は、広島市南区出汐二丁目 3番19号に本店を置き、放送事業、文化事業及びスポーツ事業の企画、制作、興行、 配給並びにその販売等を行う事業者である。 (2) テレビ新広島は、本件役務を一般消費者に提供していた。 (3) テレビ新広島は、本件役務に係る日刊新聞紙に折り込んだチラシ、本件役務の会場に おいて配布されたチラシ及びテレビコマーシャルの表示内容を自ら決定していた。 (4)ア テレビ新広島は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和6年1 1月10日に配布された日刊新聞紙に折り込んだチラシにおいて、「麺部屋 綱取物 語 横綱チャーシューと炙り角煮の濃厚札幌味噌」、「北海道【札幌】 味噌 広島初」 等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表 示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件役務において出店していた同表「店舗名」欄記載の店舗が広島県内に初出店であ るかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、別表「店舗名」欄記載の店舗は、過去に広島県内で開催された本件役務 と同種又は類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に初出店ではなかった。 3 法令の適用 前記事実によれば、テレビ新広島は、自己の供給する本件役務の取引に関し、本件役務 の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが あると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に該 当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 2 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを 知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日か ら起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することがで きなくなる。 3 別表 表示期間 表示媒体 表示内容 店舗名 令和6年11 日刊新聞紙 ・「第1幕 入場無料 雨天決行 帰っ ・麺部屋 綱 月10日 に折り込ん てきた! ひろしまラーメンスタジア 取物語 だチラシ ム2024」 ・ヒステリッ ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 クジャム 数38万杯突破!」 ・彩色ラーメ ・「全国有名店大集結!!」 ン きんせい ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 ・デニッシュ (税込)」 ビーンズ ・「麺部屋 綱取物語 横綱チャーシュ ーと炙り角煮の濃厚札幌味噌」及び「北 海道【札幌】 味噌 広島初」 ・「全国のご当地グルメ&スイーツも大 集合!うまいものブース」 ・「[兵庫]ヒステリックジャム」、「プレ ミアムバターシュガークレープ」及び 「広島初 実演」 令和6年11 本件イベン ・「第2幕 入場無料 雨天決行 帰っ 月15日から ト会場にお てきた! ひろしまラーメンスタジア 同月17日ま いて配布さ ム2024」 での間及び同 れたチラシ ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 月22日から 数38万杯突破!」 同月24日ま ・「全国有名店大集結!!」 での間 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 (税込)」 ・「彩色ラーメン きんせい」、「なにわの 金の鶏白湯 炙り角煮のせ」及び「大 阪【高槻】 鶏白湯 広島初」 ・「全国のご当地グルメ&スイーツも大 集合!うまいものブース」 ・「[福岡]デニッシュビーンズ」、「デニ ッシュ」及び「広島初 実演」 (別添写し1) 令和6年10 地上波放送 ・「ひろしまラーメンスタジアム」との音 麺部屋 綱取 月31日から を通じて放 声 物語 4 表示期間 表示媒体 表示内容 店舗名 同年11月1 送したテレ ・「全国の有名店自慢の一杯が広島に大 7日までの間 ビコマーシ 集結」との音声 ャル ・「帰ってきた! ひろしまラーメンス タジアム2024」との文字の映像 ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 数38万杯突破!」との文字の映像 ・「入場無料」及び「雨天決行」との文字 の映像 ・「選りすぐりの名店はこちら」及び「第 1幕は11月17日まで」との音声 ・「麺部屋 綱取物語」及び「北海道【札 幌】 味噌 広島初」との文字の映像 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 (税込)」との文字の映像 (別添写し2) 令和6年11 ・「ひろしまラーメンスタジアム」との音 彩色ラーメン 月18日から 声 きんせい 同月24日ま ・「全国の有名店の顔ぶれもがらりと変 での間 わる第2幕」との音声 ・「帰ってきた! ひろしまラーメンス タジアム2024」との文字の映像 ・「全国有名店大集結!! 累計販売杯 数38万杯突破!」との文字の映像 ・「入場無料」及び「雨天決行」との文字 の映像 ・「自慢の一杯はこちら」及び「第2幕は 11月24日まで」との音声 ・「彩色ラーメン きんせい」及び「大阪 【高槻】 鶏白湯 広島初」との文字 の映像 ・「全店共通ラーメン券1杯 ¥900 (税込)」との文字の映像 (別添写し3) 5

