【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和5年8月11日 事業者名 瀬川汽船株式会社 船名 さいかい 発出日 令和6年1月16日 令和5年8月11日(金)、一般旅客定期航路事業の瀬川汽船(株)が運航する「さいかい」が、長 崎県佐世保市佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる推進器の 不具合が発生したため、運航を中止した。 法令違反等 その後、「さいかい」は、(株)沖新船舶工業において点検を受け、左舷プロペラを交換する等の の概要 修理を行ったが、運航再開前に日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検することなく、8月 28日(月)から翌29日(火)にかけて船舶運航事業を行っていたため、当局が同年9月13日及び9 月22日に海上運送法に基づく特別監査を実施したところ、安全統括管理者及び運航管理者が法 令遵守と安全最優先の原則を徹底していない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年2月15日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び安 全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営するこ と。 2. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にする こと。 3. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理その他船舶による輸送 指導の内容 の安全の確保に関する業務全般を統括し、船舶安全法をはじめ、関係法令及び安全管理 規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 4. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、年1回以上、事故 処理に関する訓練を実施するとともに、運航管理者は、同規程第53条に基づき、その概要 を記録簿等に記録すること。 5. 内部監査を行う者は、安全管理規程第54条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者と ともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対す る内部監査を実施し、その内容を記録すること。