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【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 パナソニック環境エンジニアリング株式会社(法人番号3120901008457) 代表者 小野 勝 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府吹田市垂水町3-28-33 許可番号 国土交通大臣許可(特-2)第10668号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、屋、電、管、タ、鋼、ガ、塗、防、内、機、通、具、解 処分年月日 2025年1月31日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業に関する営業に係るの。 (注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 「ガラス工事業に関する営業」とは、注文者からガラス工事を請け負う営業をいう。 「内装仕上工事業に関する営業」とは、注文者から内装仕上工事を請け負う営業をいう。 「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 パナソニック環境エンジニアリング株式会社(法人番号3120901008457) 代表者 小野 勝 主たる営業所の所在地 大阪府大阪府吹田市垂水町3-28-33 許可番号 国土交通大臣許可(特-2)第10668号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、屋、電、管、タ、鋼、ガ、塗、防、内、機、通、具、解 処分年月日 2025年1月31日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項本文該当 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 3)社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果

