【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社シンエイ(法人番号8030001004097) 代表者 新井 清太 主たる営業所の所在地 埼玉県さいたま市北区本郷町260番地 許可番号 埼玉県知事許可(般-5)第10386号 許可を受けている建設業の種類 土木、建築、管 処分年月日 2026年3月3日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 指示事項 1 建設業法及び関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 2 今回の違反内容及びこの指示の内容等を役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後違反を繰り返さないよう社内体制を整備すること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、その計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 4 前各号をはじめ、違反の再発防止のため講じた措置を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 1 廃業の届出の遅延(法第12条第五号違反) 廃業したときは30日以内に届け出なければならないところ、電気工事業(特定)を令和5年10月1日に廃業したにもかかわらず、2年以上経過した令和7年11月20日にその旨を届け出た。 2 更新許可申請の不備(法第5条第五号・第六号違反) 許可申請書の記載事項として定められている専任技術者(現営業所技術者)の氏名(第五号)及び許可を受けようとする建設業(第六号)について、令和5年9月12日の更新許可申請後、同年11月10日の更新許可までの間に電気工事業(特定)の専任技術者が不在となったにもかかわらず許可申請書の補正をせず、本来であれば受けられない電気工事業(特定)の更新許可を受けた。 3 軽微でない工事の無許可での請負(法第3条違反) 電気工事業について、令和5年10月1日の廃業日以降許可を受けていない状態にもかかわらず、軽微でない工事を請け負った。 その他参考となる事項 > 検索結果