株式会社BALM

専門サービス経営コンサルティング法人向け個人向け行政向け
法人番号
9250001011590
所在地
東京都 港区 赤坂2丁目14番11号
従業員
1名
決算月
9
企業スコア
60.0 / 100.0

ネガティブ情報

保安基準適合証等の交付停止

【国交省】自動車整備事業者 保安基準適合証等の交付停止

違反行為の概要 処分等年月日 2024年2月20日 処分等を行った者 近畿運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 ビッグモーター茨木インター店 事業場住所 大阪府茨木市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年2月21日~令和6年5月5日(75日間) 違反行為の概要 1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453 > 検索結果

近畿運輸局
重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

国土交通省 近畿運輸局 令和6年2月20日 問い合わせ先 (所属) 自動車技術安全部整備課 (担当) 竹内・松本 (電話) 06-6949-6453 ビッグモーター 7事業場 整備事業の指定取消について 近畿運輸局は、点検整備料金の過剰請求、点検整備・検査の一部未実施 など道路運送車両法に違反した下記 7 事業場に対し、指定自動車整備事業 の取消等の行政処分を行いました。 記 1.事業者及び事業場の名称 《事業者名》株式会社ビッグモーター(法人番号:9250001011590) 《事業場名》ビッグモーター堺鉄砲町店(大阪府堺市堺区南島町1丁101番) ビッグモーター神戸垂水店(兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868-1388) ビッグモーター姫路店(兵庫県姫路市白浜町字北浜 466-1) 《事業者名》株式会社ビーエムハナテン(法人番号:6120001183462) 《事業場名》ビッグモーター西宮店(兵庫県西宮市浜松原町 5-12) ビッグモーター神戸北店(兵庫県神戸市北区鹿の子台南町6丁目20番2) ビッグモーター加古川店(兵庫県加古川市加古川町南備後 24-1) ビッグモーターびわ湖守山店(滋賀県守山市水保町 1351番地 2) 2.行政処分の内容 令和6年2月 20 日付け、道路運送車両法第 93 条、同法第 94 条の4第4項及 び同法第94 条の8第1項の規定による行政処分(詳細は別紙) 以上 配付先:青灯クラブ 陸運記者会 別 紙 1事業者名:株式会社ビッグモーター 事業場名 自動車特定整備事業 指定自動車整備事業 自動車検査員 ビッグモーター 事業停止15日間 指定取消 - 堺鉄砲町店 ビッグモーター 事業停止10日間 指定取消 - 神戸垂水店 ビッグモーター 事業停止10日間 指定取消 - 姫路店 ➁事業者名:株式会社ビーエムハナテン 事業場名 自動車特定整備事業※1 指定自動車整備事業※2 自動車検査員※3 ビッグモーター 事業停止15日間 指定取消 解任命令(1名) 西宮店 ビッグモーター - 指定取消 - 神戸北店 ビッグモーター 事業停止10日間 指定取消 解任命令(1名) 加古川店 ビッグモーター 事業停止15日間 指定取消 - びわ湖守山店 【用語解説】 ※1 「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取り外して行う整備などの分解整 備や自動ブレーキ等に用いられるカメラ、レーダー等の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受け なければなりません。 ※2 「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者 からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局 長から指定を受けて行う事業であり、当該事業者が交付する保安基準適合証を運輸 支局等に提出することにより、国への現車提示を行わずに車検手続が行うことがで きます。 ※3 「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続を行う自動車が保安基準 に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定 自動車整備事業者が選任するものです。 【参考】 道路運送車両法(抜粋)(昭和26年6月1日法律第185号) (保安基準適合証等) 第94条の5 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動 車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基 準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場 合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請 求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条第1項の申請に基づく一時 抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の 交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を 依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受 けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならな い。 4 第1項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該 自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるとき でなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動 車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安 基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保 安基準に適合するものとみなす。 (事業の停止等) 第93条 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当すると きは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことがで きる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二・三 (略) (自動車検査員) 第94条の4 指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通 省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選 任しなければならない。 2・3 (略) 4 地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその 他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事 業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。 5 (略) (保安基準適合証の交付の停止等) 第94条の8 地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当する ときは、6月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保 安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二~五 (略) 2 (略)

近畿運輸局
事業停止

【国交省】自動車整備事業者 事業停止

違反行為の概要 処分等年月日 2024年2月20日 処分等を行った者 近畿運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 ビッグモーター兵庫川西店 事業場住所 兵庫県川西市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月21日~令和6年3月11日(20日間) 違反行為の概要 1.特定整備記録簿の虚偽記載をした。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りをした。 3.点検整備料金の過剰請求を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453 > 検索結果

近畿運輸局

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