【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社轟組(法人番号7490001001636) 代表者 吉村 文次 主たる営業所の所在地 高知県高知市 許可番号 国土交通大臣(特-03)第000973号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2023年4月21日 処分を行った者 四国地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 処分の内容(指示) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じ ること。 1 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、虚偽の陳述を行ったことに対する再発防止に関する研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を行うこと。 3 引き続き施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場 合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (株)轟組が請け負った四国地方整備局土佐国道事務所発注の「令和3年度南国安芸道路西野地区改良第2外工事」において、令和3年12月4日、クレーンでつるした木製の型枠5枚(計100キロ)が落下し、男性作業員に当たる事故が発生したにもかかわらず、労働基準監督署の立入調査において、労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述を行った。 本件については、法人としての轟組、土木部副部長、現場代理人が令和4年12月15日に高知簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果