【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 丸昭建設株式会社(法人番号4330001016000) 代表者 松村 陽一郎 主たる営業所の所在地 熊本県人吉市 許可番号 熊本県知事許可(特-7)第16931号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、園、具、水、解 処分年月日 2025年9月19日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 1 この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 2 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 3 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 令和6年12月23日、熊本県人吉市中神町の護岸工事現場において、丸昭建設株式会社の現場代理人が操作する重機のバケットと土手の間に労働者が挟まれ、負傷する事故が発生した。 この件に関し、現場代理人が重機を用いて行う作業と、労働者たる被災者が同重機のバケットから生コンをかき出して締め固め、又はならす等の作業を同一場所で行うに当たり、重機のバケットが被災者に接触しないように連絡及び調整する必要があったにもかかわらず、これを行わず、前記各作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するための必要な措置が講じられていなかったことにより、同社に対し、人吉簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令があり、令和7年8月20日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】指名停止 指名停止
記者発表資料 令 和 7 年 4 月 2 3 日 九 州 地 方 整 備 局 ◎不正な行為を行った下記業者について、1ヵ月間、九州地方整備局 発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指 名停止を実施しました。 指名停止措置の概要 1. 指名停止措置業者名:丸昭建設株式会社 業 者 の 住 所:熊本県人吉市西間上町2479-1 2. 指名停止措置期間:令和7年4月23日 ~ 令和7年5月22日 (1ヵ月) 3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内 4. 事実概要 本件は、丸昭建設(株)が受注した八代復興事務所事務所発注の「R6人吉市道 中神大柿線災害復旧天狗橋外護岸工事」において、令和6年12月23日に発生し た工事関係者事故である。 バックホウオペレーターがバックホウの動きを制止するため安全レバーを操作し ようとした際、作業服の左袖が操作レバーに引っかかりアームが意図しない動作と なった結果、付近で作業していた被災者の両脚大腿部がバックホウのバケットと床 掘斜面の間に挟まれ引きずりあげられた形となり負傷したものである。 被災状況:1名 両大腿骨骨幹部開放骨折、両大腿動脈損傷 5. 指名停止措置理由 当該業者たる丸昭建設(株)が八代復興事務所事務所発注の「R6人吉市道中神 大柿線災害復旧天狗橋外護岸工事」において、工事関係者事故を発生させたこと は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関 係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称 する。)の別表第1第7号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。 <措置要領別表第1> 措 置 要 件 期 間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置 当該認定をした日から が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者 2週間以上4ヵ月以内 を生じさせたと認められるとき。 <問い合わせ先> 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7) 代表:092-471-6331 総務部契約課長 本松 泰典 (内線 2511) (契約課直通:TEL092-476-3509) 企画部技術管理課長 後川 英樹 (内線 3311) (技術管理課直通:TEL092-476-3546) 港湾空港関係 総務部契約管理官 久永 陽一 (内線 290) (経理調達課直通:TEL092-418-3345)