【国交省】自動車整備事業者 指定取消
九州運輸局 News Release 国土交通省 令和5年1月20日 指定自動車整備事業者(民間車検場)の取消処分 ~ 不正車検による処分 ~ 福岡県内の指定自動車整備事業者及び自動車特定整備事業者に対して、下記のとおり道 路運送車両法の違反が確認されたため、事業の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和5年1月23日(月) 2.事業者の名称 粕屋農業協同組合 3.事業場の名称及び所在地 粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の事業の停止 20日間 (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) 5.違反条項 (認証) ・道路運送車両法第91条第1項違反(特定整備記録簿の虚偽記載) ・道路運送車両法第91条の3(道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第2号)違反 (概算見積書の未交付) ・道路運送車両法第91条の3(道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第7号)違反 (整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備) (指定) ・道路運送車両法第94条の3第1項違反(法令を遵守する体制でない) ・道路運送車両法第94条の5第1項違反(点検整備を全て実施せず適合証を交付した) ・道路運送車両法第94条の6第1項違反(指定整備記録簿の虚偽記載) 6.違反の概要 26台の車両について、点検整備を全て実施せずに、保安基準適合証を交付した。 また、その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:福田、松藤、増田 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取り外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 以上
【国交省】自動車整備事業者 事業停止
九州運輸局 News Release 国土交通省 令和5年1月20日 指定自動車整備事業者(民間車検場)の取消処分 ~ 不正車検による処分 ~ 福岡県内の指定自動車整備事業者及び自動車特定整備事業者に対して、下記のとおり道 路運送車両法の違反が確認されたため、事業の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和5年1月23日(月) 2.事業者の名称 粕屋農業協同組合 3.事業場の名称及び所在地 粕屋農協自動車整備工場(福岡県糟屋郡粕屋町) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の事業の停止 20日間 (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) 5.違反条項 (認証) ・道路運送車両法第91条第1項違反(特定整備記録簿の虚偽記載) ・道路運送車両法第91条の3(道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第2号)違反 (概算見積書の未交付) ・道路運送車両法第91条の3(道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第7号)違反 (整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備) (指定) ・道路運送車両法第94条の3第1項違反(法令を遵守する体制でない) ・道路運送車両法第94条の5第1項違反(点検整備を全て実施せず適合証を交付した) ・道路運送車両法第94条の6第1項違反(指定整備記録簿の虚偽記載) 6.違反の概要 26台の車両について、点検整備を全て実施せずに、保安基準適合証を交付した。 また、その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:福田、松藤、増田 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取り外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 以上
【国交省】自動車整備事業者 事業停止
違反行為の概要 処分等年月日 2022年10月31日 処分等を行った者 九州運輸局 事業者名 粕屋農業協同組合(法人番号5290005006216) 事業場名 粕屋農協自動車整備工場 事業場住所 福岡県糟屋郡粕屋町 根拠法令 道路運送車両法第94条の5 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和4年11月10日~令和4年11月19日(10日間) 違反行為の概要 ・不正改造状態での車検手続き ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537 > 検索結果