【国交省】船舶運航事業者 行政指導
○ 海上運送法に基づく行政処分等 四国運輸局 処分年月日 事業者名 本社所在地 処分等の種類 違反等の概要 命令又は指導の内容 当該警告により付された違反点数 当該事業者に付された累積違反点数 1 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づ き、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底すると ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、 船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にし てその実施の確保を図ること。 令和7年11月19日18時25分頃、一般旅客定期航 路事業者である四国開発フェリー株式会社が運航する 3 船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第10 旅客フェリー「おれんじ四国」(総トン数2,918トン、旅 条に定めるところにより、船内車両誘導係員に対して、 四国開発 客定員485人)が、臼杵港から八幡浜港へ向け航行 令和8年3月23日 愛媛県今治市 警告 運転者が車両区域にとどまらないよう指示させること。 9点 9点 フェリー(株) 中、パナマ籍貨物船と衝突する事故が発生した。これを 受けて、令和7年11月20日及び12月2日に海上運送 4 安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基 法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、 づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制 安全管理規程に違反する事実が確認された。 を構築すること。 5 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規 程第51条に基づき、乗組員等に対し安全管理規程、 船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送 の安全を確保するために必要と認められる事項につい て、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施 し、その周知徹底を図ること。