【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 (有)外谷建設(法人番号7100002006012) 代表者 外谷 豊 主たる営業所の所在地 長野県上水内郡信濃町大字柏原2896 許可番号 長野県知事(般・特-3)第17026号 許可を受けている建設業の種類 般ー建、大、屋、タ、内特ー土、と、石、舗、し、水、解 処分年月日 2024年1月4日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。 (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和6年1月18日から令和6年3月 2日までの45日間 処分の原因となった事実 有限会社外谷建設は、令和3年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、除雪業務の売上高を土木一式工事の完成工事高に含める虚偽の記載をした申請を行い、審査結果を得た。この結果を用いて長野県及び信濃町に対して入札参加資格申請を行い、令和4・5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 また、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、同様に虚偽の記載をした申請を行い、経営事項審査結果を得た。この結果を用いてインターネット一元受付により国土交通省等に対して入札参加資格申請を行い、令和5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果