とさでん交通株式会社

物流・運輸タクシー・バス個人向け
法人番号
9490001007796
所在地
高知県 高知市 桟橋通4丁目12番7号
設立
従業員
613名
決算月
3
企業スコア
75.3 / 100.0

ネガティブ情報

行政指導

【国交省】鉄道事業者 行政指導

違反行為の概要 処分等年月日 2023年1月13日 事業者名 とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796) 本社住所 高知県高知市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】 > 検索結果

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