【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため 対象番号: 認2101000749, 認2101000750, 認2101000751, 認2301002291, 認2301002292, 認2301002293
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 (株)モエレ産業(法人番号1430001029606) 代表者 小林 麻美 主たる営業所の所在地 北海道札幌市北区新琴似5条12-3-5 許可番号 北海道知事許可(般-1)石第20301号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2024年4月25日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28 条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、再発防止に努め、建設業者として適正な業務に努めること。 処分の原因となった事実 株式会社モエレ産業が令和5年2月14 日に札幌市西区所在の木造2階建住宅解体工事において被災者に後遺障害を伴う不全脊髄損傷の重傷を負わせたことにより、令和5年12 月25 日に労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項 > 検索結果