【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社中田組(法人番号8450001008221 ) 代表者 中田 伸也 主たる営業所の所在地 北海道稚内市港2丁目8番30号 許可番号 北海道知事(特-宗3)第33号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、鋼、舗、し、造、水、解 処分年月日 2022年5月9日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、船舶安全法その他関係法令を遵守し、再発防止に努め、施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を行うこと。 処分の原因となった事実 株式会社中田組は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を同社社員を船長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行した。 これにより、令和4年3月28日、同法人は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反として罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項 > 検索結果