【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認2109008216
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 大陽塗装工業(株)(法人番号9260001004040) 代表者 辻 昌人 主たる営業所の所在地 岡山県岡山県岡山市北区下伊福本町1-31 許可番号 国土交通大臣(特-02)第16494号 許可を受けている建設業の種類 建・と・塗・防 処分年月日 2023年6月13日 処分を行った者 中国地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県における防水工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「防水工事業に関する営業」とは、注文者から防水工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年6月28日から令和5年6月30日までの3日間 処分の原因となった事実 大陽塗装工業株式会社(以下「同社」という。)の4次下請けの労働者が、岡山県赤磐市の民間改修工事現場において、棟の屋上にて防水シート設置の作業中、屋上の端から墜落し、病院へ搬送されたが、その後死亡した。 同社及び同社の従業員は、当該工事現場の防水シート設置作業に従事させるに当たり、棟屋上の端部に囲い等を設けておらず、かつ親綱も設置しておらず、労働者が親綱に固定した安全帯を使用しない状態で作業に従事していることを認識していながら、労働災害を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、労働者に前記作業に従事させた。 この件について、同社及び同社の従業員は令和5年2月1日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果