【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 新陽工業株式会社(法人番号9190001015160) 代表者 新井 満雄 主たる営業所の所在地 三重県三重県四日市市大字塩浜4101番地の5 許可番号 三重県知事許可(般・特-4)第711号 許可を受けている建設業の種類 土・建・と・管・鋼・舗・しゅ・水・解 処分年月日 2024年7月4日 処分を行った者 三重県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止 処分の原因となった事実 新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果