【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社広田建創(法人番号1290001042160) 代表者 廣田 郁人 主たる営業所の所在地 福岡県筑紫野市武蔵3-2-26 許可番号 福岡県知事(特-1)第91210号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、ガ、塗、防、内、具、解 処分年月日 2021年12月3日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項第2号及び第28条第3項 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和3年12月17日~令和4年2月6日(52日間) 処分の原因となった事実 (1)株式会社広田建創は、令和2年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において虚偽の建設業法施行規則別記様式第15号による貸借対照表を添付し、令和2年10月15日に当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対して入札参加申請を行った。 (2)同社は、春日市発注の春日市市庁舎防水外壁改修工事並びに福岡市発注の総合西市民プール外壁改修その他工事及び総合図書館外壁改修工事において、2次下請との間で交わされたとする内容虚偽の注文請書を作成し、それぞれ元請へ提出した。 その他参考となる事項 公共工事の契約における不正 > 検索結果
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