- 法人番号
- 1010001126189
- 所在地
- 東京都 港区 虎ノ門2丁目3番17号
- 設立
- 従業員
- 245名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 65.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】マンション管理業者 指示
1 処分年月日 令和7年9月9日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 商船三井興産株式会社 (2)主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋本町3-3-6 (3)代表者氏名 代表取締役 中島 孝 (4)登録番号 国土交通大臣(5)第060612号 3 処分の内容 ○指示処分(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条) (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ず ること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに貴社の従業者 全てに対し、速やかに周知徹底すること。 2 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、 役員並びに貴社の従業者全てに対し、継続的に実施すること。 3 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に 努めること。 4 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。 (2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合は、これ を含む。)を令和7年10月9日までに文書をもって報告すること。 また、令和8年9月9日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実施状況を報告 すること。 4 処分理由 (1)被処分者が管理を受託しているマンション管理組合の財産を、被処分者の元従業員が着 服したことにより毀損させ、当該管理組合に損害を与えた。 (2)上記(1)の管理組合において、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況 に関する書面に、事実と異なる記載をし、交付した。 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149 号。以下「法」という。)第76条及び同法施行規則第87条第5項の規定に違反する。 (3)上記(1)の管理組合において、管理組合の事業年度終了後に行う管理事務報告の際に、 事実と異なる記載及び報告をした。 このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条第1項の規定に違反する。 以上、上記(1)については法第81条第1号に該当し、上記(2)及び(3)については 法第81条本文に該当するものである。

