宗像市

Munakata City
公共・行政地方自治体個人向け法人向け
法人番号
3000020402206
所在地
福岡県 宗像市 東郷1丁目1-1
企業スコア
35.7 / 100.0

ネガティブ情報

行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

事案発生日 令和6年10月30日 事業者名 宗像市 船名 しおかぜ 発出日 令和7年3月10日 令和6年10月30日に、宗像市の経営する一般旅客定期航路事業において運航する旅客船「しお 法令違反等 かぜ」が、福岡県宗像市神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生しました。 の概要 これを受けて、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、作業基準に定めた 手順に沿った着岸作業が実施されていない等の安全管理規程違反が確認されました。 令和7年4月9日までに以下の是正措置を文書により報告すること。 1. 安全統括管理者は、海上運送法第19条の2の3及び安全管理規程第57条に基づき、安 全統括管理者及び運航管理者に係る情報等の輸送の安全にかかる情報を適時、外部に 対して公表すること。 2. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 確実にすること。 3. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 警告の内容 4. 船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところ により、乗下船作業を実施すること。 5. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、運航管理員や陸 上作業員等に対し、安全管理規程(作業基準等を含む。)、関係法令その他輸送の安全を 確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期 的に実施するとともに、運航管理者は、同規程第54条に基づき、その概要を記録簿に記録 すること。 6. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、年1回以上、事故 処理に関する実践的な訓練を実施すること。 当該警告により付された違反点数 10点 当該事業者に付された累積違反点数 10点

国土交通省
行政指導

【国交省】船舶運航事業者 行政指導

事案発生日 事業者名 船名 発出日 事故概要 指導事項(詳細) 県 市 1.安全管理規程第51条に関連して、安全統括管理者及 び運航管理者は継続的に危険物運送に関する具体的安 令和3年3月以降、宗像市のフェリー「おおしま」は、危険物 全教育を運航管理員、陸上作業員、乗組員等に対し実施 船舶運送及び貯蔵規則においてフェリーでの運送が認め し、その概要を記録すること。 られていない危険物「次亜塩素酸ナトリウム」を計6回運送 した。各運送にあたり、旅客の負傷者なし。 2.安全管理規程作業基準第5条に関連して、荷送人に 令和4年1月28日、九州運輸局の運航労務監理官が海上 対し、危険物運送の申込後速やかに危険物明細書の提 運送法に基づく監査を実施した。 出を求めること。また、安全統括管理者及び運航管理者 2021/12/24 宗像市 おおしま 2022/3/29 福岡県 宗像市 3月29日、安全管理規程作業基準第5条に関連して、荷送 は申込のあった危険物を本船において運送することの法 人に対し、危険物運送の申込後速やかに危険物明細書の 的適合性を事務所側・船側の両者が当該運航の事前に 提出を求めること。また、安全統括管理者及び運航管理 判断可能とする体制を構築すること。 者は申込のあった危険物を本船において運送することの 法的適合性を事務所側・船側の両者が当該運航の事前に 3.安全管理規程作業基準第5条に規定する危険物の取 判断可能とする体制を構築することを含む指導を行った。 扱いを遵守すること。なお、実態にそぐわない場合には安 全統括管理者及び運航管理者は、同条の見直しを検討 すること。

国土交通省