ネガティブ情報
【国交省】指名停止 指名停止
令和7年4月11日 国土交通省関東地方整備局 総務部 指名停止措置について 関東地方整備局は、株式会社 NIPPO(所在地 東京都中央区)、鹿島道路株式会社(所在地 東京都文京区)、日本道路株式会社(所在地 東京都港区)に対して、指名停止措置を行い ました。 詳細は別紙のとおりです。 <発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会 横浜海事記者クラブ <問い合わせ先> 関東地方整備局 電話:048-601-3151(代表) FAX:048-600-1370 ○総務部契約課 課長 榎本 (内線:2511) ○総務部契約課 課長補佐 大平 (内線:2517) ○企画部技術調査課 課長 小宮山(内線:3251) ○企画部技術調査課 課長補佐 髙坂 (内線:3252) 電話:045-211-7412(代表) FAX:045-211-0205 総務部契約管理官 黒木 (内線:5880) 総務部経理調達課 課長 池田 (内線:5870) ○は本件の主務課です 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名及び住所 指 名 停 止 措 置 業 者 住 所 株式会社NIPPO 東京都中央区京橋1-19-11 2.指名停止措置期間 令和7年4月11日から令和7年8月10日まで(4ヵ月) 3.指名停止措置対象区域:関東地方整備局管内 4.事実概要 大宮国道事務所が発注し当該業者が受注し、施工した「R3国道4号幸手(3)外路面復旧 工事」、「R3・4・5大宮維持工事」、「R3浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事」、 「R2熊谷春日部国道出張所管内舗装修繕工事」、東京国道事務所発注の「R3・4・5亀有 維持工事」、横浜国道事務所発注の「R3国道357号福浦外電線共同溝工事」、「R3国道 1号外湘南・小田原出張所管内舗装修繕他工事」、長野国道事務所発注の「R1国道18号赤 沼地区舗装修繕工事」、関東地方整備局発注の「令和4年度 東京国際空港B滑走路他舗装改 良工事」、東京空港整備事務所発注の「令和4年度 東京国際空港K誘導路舗装改良工事」に おいて、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材 を当該業者に対し出荷していた。 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアス ファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土 交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファル ト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生ア スファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷 していたことが判明した。 当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアス ファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識で きたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義 務を果たさなかった。 また、当該業者の系列プラント会社は、大宮国道事務所発注の「R4大宮・熊谷国道出張所 管内舗装修繕他工事」、「R4さいたま地区外交通安全対策工事」、「R4・R5浦和維持工 事」、「R4国道17号上尾道路外環境整備工事」、「R3大宮国道管内国道17号CCTV 設備整備工事 」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受 注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアス ファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラン ト会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されてい た。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を 含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファ ルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出 荷していたことが判明した。 当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実 績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなけ ればならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のため に必要な行為を取らなかった。 5.指名停止措置理由 有資格業者である当該業者が受注した工事について、当該業者が事実概要に記載した結果を 回避するための適切な措置を怠り、過失による粗雑工事を行った。また、当該業者の系列プラ ント会社によるアスファルト合材の納入について、事実概要に記載のとおり、同社と密接な資 本・人的関係にあり、その適正な管理のために必要な行為を取らず業務に関し不正不誠実で あって、契約の相手方として不適当である。このことは、「工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領」(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌 の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)別表第1 第2号(過失による粗雑工事)及び別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当する。 <指名停止措置要領別表第1第2号> 措 置 要 件 期 間 (過失による粗雑工事) 2 当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事の施 当該認定をした日から 工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡 1 ヵ月以上6 ヵ月以内 された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも のが軽微であると認められるときを除く。) <指名停止措置要領別表第2第15号> 措 置 要 領 期 間 (不正又は不誠実な行為) 15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不 当該認定をした日から 誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認め 1 ヵ月以上9 ヵ月以内 られるとき。 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名及び住所 指 名 停 止 措 置 業 者 住 所 鹿島道路株式会社 東京都文京区後楽1-7-27 2.指名停止措置期間 令和7年4月11日から令和7年7月18日まで(10週間+1ヵ月) 3.指名停止措置対象区域:関東地方整備局管内 4.事実概要 当該業者は、宇都宮国道事務所発注の「R4国分寺・小山出張所管内路面補修工事」、「R 4国道4号雀宮駅前地区外路面復旧他工事」、「R5国分寺出張所管内交通安全対策工事」、 「R3国道4号宮の内2丁目交差点改良工事」、「R3国分寺出張所管内路面補修工事」にお いて、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷して いた。 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアス ファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも当該業者に 対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しか し、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト 合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷 伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが 判明した。 5.指名停止措置理由 アスファルト合材の納入について、社内で契約図書等や受注者の指定と異なる合材の納入及 び事実と異なる出荷伝票を認識しながら出荷するという不適切な体制となっており、業務に関 し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であり、「工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)及び「地方整備局(港湾空港関係)所 掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)別表第 2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当する。 <指名停止措置要領別表第2第15号> 措 置 要 件 期 間 (不正又は不誠実な行為) 15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不 当該認定をした日から 誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認め 1 ヵ月以上9 ヵ月以内 られるとき。 指名停止措置の概要 1.指名停止措置業者名及び住所 指 名 停 止 措 置 業 者 住 所 日本道路株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 2.指名停止措置期間 令和7年4月11日から令和7年5月10日まで(1ヵ月) 3.指名停止措置対象区域:関東地方整備局管内 4.事実概要 当該業者は、千葉国道事務所発注の「R3国道6号我孫子(3)地区(その1)電線共同溝 工事」において、アスファルト舗装を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異 なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。 5.指名停止措置理由 有資格業者である当該業者が、過失による粗雑工事を行ったことは、「工事請負契約に係る 指名停止等の措置要領」(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)及び「地方整備局(港湾空 港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927 号)別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当する。 <指名停止措置要領別表第1第2号> 措 置 要 件 期 間 (過失による粗雑工事) 2 当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事の施 当該認定をした日から 工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡 1ヵ月以上6ヵ月以内 された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも のが軽微であると認められるときを除く。)

