【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
別紙 事案発生日 令和4年12月3日 事業者名 瀬戸内町 船名 フェリーかけろま 発出日 令和5年9月11日 令和4年12月3日、瀬戸内町が経営する一般旅客定期航路事業において運航する「フェリー かけろま」が古仁屋港接岸後、下船中の旅客が転倒し、負傷する事故を発生させた。 法令違反等 この事故を受けて、当局が同月21日から海上運送法第25条に基づく検査を実施したところ、乗 の概要 下船する旅客の誘導を行う船内作業員が配置されておらず、船内での旅客の誘導が行われてい なかったこと、また、運航管理者による安全管理規程の遵守が一部不十分であった等が確認さ れた。 令和5年10月10日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1.安全統括管理者は、安全管理規程第16条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を 職員及び 乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2.運航管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船舶の運航管理その他の輸送の安全の確 保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施の確保を図ること。 命令の内容 3.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第16条及び第17条に基づく自らの責務を 再認識するとともに、事案の再発防止のため、同規程第49条に基づき、乗組員に対し、関係法令 及び安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹 底を図るとともに、運航管理者は、同規程第52条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 4.船長は、安全管理規程第31条及び作業基準第2条に基づき、船内作業員を適切に配置する こと。 5.船長は、安全管理規程第33条、作業基準第4条及び第19条に基づき、船内作業指揮者の指 揮の下、船内作業員に適切な旅客の下船に係る作業を実施させること。
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和4年5月18日 事業者名 瀬戸内町 船名 サンフラワーオーシャン 発出日 令和4年12月20日 令和4年5月18日、上記事業者が経営する一般旅客定期航路事業「瀬相~古仁屋~生間航 路」において運航する「サンフラワーオーシャン」が、古仁屋港を出港し瀬相港向け運航中に機関 法令違反等 が停止し、航行不能になる事故が発生した。 の概要 事故を受けて、当局が同年5月24日に海上運送法第25条に基づく立入検査を実施したところ、 事故発生後、速やかに非常連絡を行わず、旅客に救命胴衣を着用させることなく僚船へ移乗さ せていたこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月19日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1.経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するために、関係法令及び 安全管理規程を遵守し、重大な事故等に対して確実に対応できるよう安全マネジメント態勢を構 築すること。 2.経営トップは、安全管理規程第12条に基づき、運航管理業務の補助を行う職員が常に確保さ れている状態を維持するために必要な運航管理補助者を選任する又は指名した運航管理者代 行が不在となった場合の扱いを定める安全管理規程の見直しを行い、速やかに九州運輸局に届 け出ること。 3.安全統括管理者は、安全管理規程第16条に基づき、自らの責務を再認識するとともに、関係 法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底させること。 4.運航管理者は、安全管理規程第17条に基づき、自らの責務を再認識するとともに、船舶の運 航管理及び輸送の安全を確実なものとすること。 5.運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、ドック時使用船舶の運航においても、法定乗 組員が適正に確保されていることを確認すること。 6.船長(ドック時使用船舶の船長も含む、以下同じ)は、安全管理規程第27条及び運航基準第4 条の2に基づき、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を記録すること。 指導の内容 7.船長は、安全管理規程第42条及び事故処理基準第4条に基づき、事故が発生した場合は、 事故の状況及びそれに講じた措置を、速やかに運航管理者及び海上保安部に連絡すること。 8.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づく事故処理に関する訓練に ついて、ドック時使用船舶の乗組員を対象にした訓練についても年1回以上計画すること。 訓練の内容については、船員の救助対応のほか、非常連絡表に沿った連絡事項(特に海上保安 部及び運輸支局への連絡)も含むものとすること。 9.運航管理者は、安全管理規程第52条に基づき、安全教育、操練及び事故処理に関する訓練 の結果について記録を残すこと。 10.船長は、作業基準第14条に基づき、乗組員に巡視結果を記録させること。 11.運航管理者は、事故処理基準第4条に基づき、船長から事故の報告を受けた時は、速やか に判明した事実を海上保安部に報告すること。 12.船長は、事故処理基準第6条に定める二次災害及び被害拡大防止対策として、救助を求め るべき事態が発生した場合、旅客に救命胴衣を着用させること。 なお、経営トップは小型船舶に乗船する旅客に対する救命胴衣の着用措置等について、安全 管理規程(作業基準等を含む)の見直しを行い、速やかに九州運輸局へ届け出ること。 13.経営トップは、2.及び12.にかかる安全管理規程の見直しについては、安全管理規程第19 条第3項に基づき、関係課担当係の意見を参考とすること。