【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 山政建設株式会社(法人番号9470001006833) 代表者 山西 勝蔵 主たる営業所の所在地 香川県木田郡三木町 許可番号 香川県知事(般-3)第1276号香川県知事(特-3)第1276号 許可を受けている建設業の種類 建、管、園土、と、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2025年4月17日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和7年5月16日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 山政建設株式会社の元取締役は、元請として請け負った東かがわ市帰来地内の工事において、一次下請人の労働者が、作業中コンクリートミキサー車と接触、負傷し、4日以上休業したのに、本工事の監理技術者であり、現場責任者として施工監理及び安全管理を統括していたにも関わらず、一次下請負人等と共謀し、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の東かがわ労働基準監督署長に提出せず、もって法令で定める報告を怠った。 このことから、元取締役は、労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第1項)違反により、高松簡易裁判所から罰金15万円の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 高松労働局からの通報 > 検索結果
【国交省】指名停止 指名停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年11月15日 処分等を行った者 四国地方整備局 事業者名 山政建設株式会社(法人番号9470001006833) 措置理由 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第4号該当 処分等の種類 指名停止 処分等の期間 令和6年11月15日~令和6年12月14日 違反行為の概要 令和5年12月15日、山政建設(株)が元請として受注した香川河川国道事務所発注の「令和4-6年度大内白鳥BP帰来改良外工事」において、一次下請の作業員が現地作業車との接触により負傷する事故が発生した。その際、同社の監理技術者は、事故の発生を把握していたにもかかわらず同社への報告を行わなかったため、土木工事共通仕様書に定められた受注者からの監督職員(発注者)への連絡が行われなかった。 > 検索結果