- 法人番号
- 9010001034987
- 所在地
- 東京都 中央区 京橋1丁目19番11号
- 設立
- 従業員
- 2,551名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】指名停止 指名停止
お知らせ 記者発表資料 令和7年7月25日 ■同時発表先:合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、 山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 指名停止措置について 中国地方整備局は、不正又は不誠実な行為を行った下記業者について指名停止の措置を行いました。 1.指名停止措置業者名及び住所 株式会社NIPPO 東京都中央区京橋1丁目19番11号 2.指名停止措置期間 令和7年7月25日 ~ 令和7年9月24日 (2ヵ月) 3.指名停止措置の範囲 中国地方整備局管内 4.事実の概要 別紙のとおり 5.指名停止措置理由 別紙のとおり <問い合わせ先> 中国地方整備局 082-221-9231(代表番号):平日・昼間 さくらい よしひこ 総務部 契約課長 櫻井 克彦 (内線2511) ひろた たかひさ ◎総務部 契約課 課長補佐 廣田 貴久 (内線2514) 港湾空港部 082-511-3900(代表番号):平日・昼間 ひらもと けんじ 総務部 契約管理官 平本 健司 (内線130) ◎総務部 経理調達課 課長補佐 つ 辻 じ 孝 こう 一 いち 朗 ろう (内線132) 別紙 4.事実の概要 当該業者の系列プラント会社は、三次河川国道事務所発注の「令和4年度国道54号上 布野舗装修繕工事」(以下「当該工事」という。)において、アスファルト舗装工事に 使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。 当該工事においては、発注者である三次河川国道事務所と当該工事の受注者の契約図 書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファル ト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材 によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。 当該業者の系列プラント会社は、当該工事におけるアスファルト合材の納入の際に、当 該工事の受注者に対して、設計図書で指定された仕様のアスファルト合材である旨を報 告していたが、今回、当該業者の調査において、設計図書とは異なる仕様のアスファル ト合材を納入していたことが判明した。 5.指名停止措置理由 当該業者は、当該業者の系列プラント会社によるアスファルト合材の納入について、事 実概要に記載のとおり、同社と密接な資本・人的関係にあり、また、その適正な管理の ために必要な行為を取らず業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当 であり、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関 係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第 15 号(不正又は不誠 実な行為)及びこれを準用する「国土交通省所管の物品調達契約に係る指名停止等の取 扱いについて」に該当する。 <工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号> 措 置 要 件 期 間 (不正又は不誠実な行為) 15 別表第1 及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又 当該認定をした日から は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当である と認められるとき。 1ヵ月以上9ヵ月以内
【国交省】指名停止 指名停止
違反行為の概要 処分等年月日 2025年4月11日 処分等を行った者 海難審判所 事業者名 (株)NIPPO(法人番号9010001034987) 措置理由 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) 処分等の種類 指名停止 処分等の期間 令和7年4月11日~令和7年7月18日 違反行為の概要 当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。 > 検索結果

