- 法人番号
- 9011001029597
- 所在地
- 東京都 渋谷区 代々木2丁目2番2号
- 設立
- 従業員
- 48,508名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 100.0 / 100.0
ネガティブ情報
【国交省】鉄道事業者 行政指導
関東運輸局プレスリリース 令和8年2月3日 東日本旅客鉄道株式会社に対する警告文書発出のお知らせ 令和8年2月2日に東日本旅客鉄道株式会社 京葉線で発生した輸送障害等に関し、関東運輸 なかたに せいじ わたり ちはる 局鉄道部長(中谷 誠志)から東日本旅客鉄道株式会社安全統括管理者(渡利 千春)あてに標記 文書を別紙のとおり発出しましたのでお知らせいたします 1. 発出年月日 令和8年2月3日(火) 以上 [問い合せ先]関東運輸局鉄道部 安全指導課 釜田、青木 電話 045-211-7240 FAX 045-212-2011 [配布先] 神奈川県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ 関鉄一第206号 関鉄二第264号 関鉄安第559号 令和8年2月3日 東日本旅客鉄道株式会社 安全統括管理者 渡利 千春 殿 関東運輸局 鉄道部長 中谷 誠志 (公印省略) 鉄道の安全・安定輸送の確保について(警告) 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところ であるが、令和8年1月16日には、停電により山手線などで長時間にわたる運転見 合せが発生し、当局より警告書を発出したところである。また、令和8年1月30日 には、上野駅構内において架線の断線により常磐線などで長時間にわたる運転見合せ が発生し、鉄道局から原因究明及び再発防止策の検討について、口頭で指示している。 こうした状況下、令和8年2月2日には、京葉線八丁堀駅にて、エスカレーターか ら発煙し、一時、運転見合わせが発生したことで多くの利用者に影響が出たことは大 変残念である。 ついては、八丁堀駅での発煙事案に関して、背後要因を含めて原因の究明を行い、 再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告す る。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。
【国交省】鉄道事業者 行政指導
関東運輸局プレスリリース 令和8年1月16日 東日本旅客鉄道株式会社に対する警告文書発出のお知らせ 令和8年1月16日に東日本旅客鉄道株式会社 山手線等で発生した輸送障害に関し、関東運 なかたに せいじ わたり ちはる 輸局鉄道部長(中谷 誠志)から東日本旅客鉄道株式会社安全統括管理者(渡利 千春)あてに標 記文書を別紙のとおり発出しましたのでお知らせいたします 1. 発出年月日 令和8年1月16日(金) 以上 [問い合せ先]関東運輸局鉄道部 安全指導課 釜田、青木 電話 045-211-7240 FAX 045-212-2011 [配布先] 神奈川県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ 別 紙 関 鉄 監 第 7 5 号 関鉄二第246号 関鉄安第534号 令和8年1月16日 東日本旅客鉄道株式会社 安全統括管理者 渡利 千春 殿 関東運輸局 鉄道部長 中谷 誠志 (公印省略) 鉄道の安全・安定輸送の確保について(警告) 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところ であるが、令和8年1月16日3時50分頃に発生した田町変電所の停電により、山 手線、京浜東北線、東海道線等において長時間にわたり運転を休止する輸送障害を発 生させるとともに、一時運転再開した京浜東北線の乗客に多数の体調不良者を発生さ せたことは誠に遺憾である。 本輸送障害の原因については、夜間の工事作業を起因とする停電との速報を受けて いるところであるが、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を 講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業及び運転再開の判断の妥当性並びに乗客救済及び利用者への情報提 供についても検証を行うとともに、その検証結果を踏まえ、適切な措置を講じられた い。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。
【国交省】鉄道事業者 行政指導
国 鉄 技 第 9 7 号 国鉄施第128号 国 鉄 安 第 9 5 号 令和6年10月30日 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 喜㔟 陽一 殿 国土交通省鉄道局長 五十嵐 徹人 保安監査の結果等による指示について 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。
