ネガティブ情報
【国交省】宅地建物取引業者 指示
1 処分年月日 令和3年6月23日 2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項 (1)商号または名称 東急リバブル株式会社 (2)主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂1−9−5 (3)代表者氏名 代表取締役 太田 陽一 (4)免許番号 国土交通大臣(11)第2611号 3 処分の内容 宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について、必要な措 置を講ずること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再 発防止のために行った取引時の具体的な対策について、役員及び宅地建物取引 業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 2 宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修 ・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に これを実施すること。 3 宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社 内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。 (2)前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置 がある場合はこれを含む。)を、令和3年7月26日までに報告するとともに、 当該措置の実施状況について概ね6ヶ月後に文書をもって報告すること。 4 処分理由 被処分者は、平成25年1月20日付けで借主と貸主の間で契約締結した居 住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、当該媒介の依頼を受けるに当た って借主の承諾を得ていなかったにもかかわらず、借主から借賃の一月分並び に消費税及び地方消費税相当額の合計額を媒介報酬として受領した。 このことは、宅地建物取引業法第46条第2項の規定に違反する。
