高知県農業協同組合

農林水産農業・畜産法人向け個人向け
法人番号
2490005003492
所在地
高知県 高知市 五台山5015番地1
設立
従業員
2,398名
企業スコア
65.3 / 100.0

ネガティブ情報

食品表示法違反解決済み

【食品回収】食品表示法違反

【対象商品】  商品名:①スパゲッティ       ②ハンバーグ       ③米豚ハンバーグ弁当      ④和風ハンバーグ弁当  内容量:1人前    形態 :プラスチック容器入り   【JANコード】 ①20602141242043001705 ②20602141242043003808 ③20602141241983006207 ④20602141241983006207   【消費期限、賞味期限】 賞味期限:全て販売日当日 【販売地域】高知県高岡郡四万十町 【販売先】消費者向けに小売り 【販売日】2025年12月26日~2026年2月25日まで 【販売数量】①62個 ②159個 ③313個 ④295個 【回収理由の詳細】 アレルゲン表示(乳成分)の欠落 ①②③④の該当商品について 当初の原材料では粉チーズは使用していなかったが、2025年12月26日製造分より粉チーズを使用したため、アレルゲン「乳成分」の表示が欠落してしまった。

厚生労働省
措置命令

【消費者庁】高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について

News Release 令和3年3月30日 高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、高知県農業協同組合(以下「JA高知県」といいます。)に対 し、同組合が供給する米に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正 取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表 示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことか ら、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 高知県農業協同組合(法人番号2490005003492) 所 在 地 高知市五台山5015番地1 代 表 者 代表理事 秦泉寺 雅一 設立年月 平成7年4月 出 資 金 110億894万8000円(令和3年3月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 JA高知県が供給する「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋 詰玄米及び内容量5kgの袋詰精米、「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称 する内容量10kgの袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称 する内容量5kgの袋詰精米の各商品(以下これらを併せて「本件4商品」とい う。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 容器包装 (イ) 表示期間 別表「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙4) 例えば、「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米の 容器包装において、「特別栽培米」、「農林水産省新ガイドラインによる表示」 欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50% 以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、別表「表示 1 期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省 のガイドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用 する農薬及び化学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培 米が使用されているかのように示す表示をしていた。 イ 実際 本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その全部 又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドラ イン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法によ り生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により 生産された慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」 [平成29年6月28日策定]の水準で生産された米をいう。)が使用されてい た。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件4商品の内容につい て、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底する こと。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課食品表示対策室 電 話 03(3507)9144 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課 電 話 087(811)1754 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/ 2 別表 慣行栽培米 商品 表示期間 表示内容 の使用状況 「特別栽培米 令和元年11月8 ・「特別栽培米」 全部 仁井田米」と 日頃から令和2年 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 称する内容量 10月20日まで 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 30kgの袋 の間 薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 詰玄米 分):当地比5割減」 ・「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培よ り50%以下に抑えたお米です」 (別紙1) 「特別栽培米 令和2年1月17 ・「特別栽培米仁井田米」 一部 仁井田米」と 日頃から同年6月 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 称する内容量 16日頃までの間 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 5kgの袋詰 薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 精米 分):当地比5割減」 (別紙2) 「特別栽培米 令和元年11月9 ・「特別栽培米」 全部 仁井田米 に 日頃から令和2年 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 こまる」と称 10月20日まで 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 する内容量 の間 薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥 10kgの袋 料(窒素成分):当地比5割減」 詰玄米 (別紙3) 「特別栽培米 令和2年10月8 ・「特別栽培米仁井田米」 全部 仁井田米 香 日頃から同年11 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 米入り」と称 月6日頃までの間 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 する内容量 薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥 5kgの袋詰 料(窒素成分):当地比5割減」 精米 ・「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培よ り50%以下に抑えたお米です」 (別紙4) 3 別紙1 4 5 別紙2 6 7 別紙3 8 9 別紙4 10 11 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧 客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保 護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ かに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主 的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と 同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ れがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者 による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣 が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に 違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行 為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する 公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既にな くなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により 消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲 り受けた事業者 2 (省略) 12 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は 前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産 に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員 に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事 業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若 しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限 の一部を公正取引委員会に委任することができる。 3 (省略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定 により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果に ついて消費者庁長官に報告するものとする。 5~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、 第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、 第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分 に限る。)及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの 規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、 法第二十九条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消 費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 13 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 景 品 表 示 法 14 第 5 条 ( 不 当 な 表 示 の 禁 止 ) 不 当 な 表 示 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著 しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競争 事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 不実証広告規制(7条2項) 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、性能)に 関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定 めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみな される。 ○有利誤認表示(5条2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著 しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあ ると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 別添 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第488号 令和3年3月30日 高知県農業協同組合 代表理事 秦泉寺 雅一 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴組合は、貴組合が供給する「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米 及び内容量5kgの袋詰精米、「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称する内容量10kgの 袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称する内容量5kgの袋詰精米の各商 品(以下これらを併せて「本件4商品」という。)の取引について、それぞれ、不当景品類及び 不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定によ り禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規 定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴組合は、貴組合が一般消費者に販売する本件4商品に係る表示に関して、次に掲げる 事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴組合は、本件4商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「特別栽培米 仁 井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米について、令和元年11月8日頃から令 和2年10月20日までの間、当該商品の容器包装において、「特別栽培米」、「農 林水産省新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地 比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県 慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、 別表「表示期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省のガイ ドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用する農薬及び化 学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培米が使用されているかのよ うに示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その 1 全部又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライ ン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法により生産さ れた特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により生産された慣行 栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」[平成29年6月28日 策定]の水準で生産された米をいう。以下同じ。)が使用されていたこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件4商品の内容について、それ ぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品 表示法に違反するものであること。 (2) 貴組合は、今後、本件4商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と 同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴組合の役員及び 従業員に周知徹底しなければならない。 (3) 貴組合は、今後、本件4商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と 同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴組合は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置について、 速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 高知県農業協同組合は、高知市五台山5015番地1に主たる事務所を置き、農業協同 組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づき設立され、主要食糧及び農産物の共 同販売、共同仕入又は共同保管等を営む事業者である。 (2) 高知県農業協同組合は、本件4商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売し ている。 (3) 高知県農業協同組合は、本件4商品に係る容器包装の表示内容を自ら決定している。 (4)ア 高知県農業協同組合は、本件4商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「特 別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米について、令和元年11月8 日頃から令和2年10月20日までの間、当該商品の容器包装において、「特別栽培米」、 「農林水産省新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当 地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣 行栽培より50%以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、別表 「表示期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」欄記載 のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省のガイドライン にのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用する農薬及び化学肥料を5 割減らした栽培方法により生産された特別栽培米が使用されているかのように示す表示 をしていた。 イ 実際には、本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その全部 又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」にの 2 っとった栽培方法により生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽 培方法により生産された慣行栽培米が使用されていた。 3 法令の適用 前記事実によれば、高知県農業協同組合は、自己の供給する本件4商品の取引に関し、そ れぞれ、本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であ ると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻 害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、 景品表示法第5条第1号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に 違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条第 1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の 翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることがで きる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分 があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日 から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及び 第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6 か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起するこ とができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処 分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、審 査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただし、 正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、こ の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 慣行栽培米 商品 表示期間 表示内容 の使用状況 「特別栽培米 令和元年11月8 ・「特別栽培米」 全部 仁井田米」と 日頃から令和2年 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 称する内容量 10月20日まで 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 30kgの袋 の間 薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 詰玄米 分):当地比5割減」 ・「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より 50%以下に抑えたお米です」 (別添写し1) 「特別栽培米 令和2年1月17 ・「特別栽培米仁井田米」 一部 仁井田米」と 日頃から同年6月 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 称する内容量 16日頃までの間 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 5kgの袋詰 薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 精米 分):当地比5割減」 (別添写し2) 「特別栽培米 令和元年11月9 ・「特別栽培米」 全部 仁井田米 に 日頃から令和2年 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 こまる」と称 10月20日まで 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 す る 内 容 量 の間 薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥 10kgの袋 料(窒素成分):当地比5割減」 詰玄米 (別添写し3) 「特別栽培米 令和2年10月8 ・「特別栽培米仁井田米」 全部 仁井田米 香 日頃から同年11 ・「農林水産省新ガイドラインによる表 米入り」と称 月6日頃までの間 示」欄に「特別栽培米」、「節減対象農 す る 内 容 量 薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥 5kgの袋詰 料(窒素成分):当地比5割減」 精米 ・「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より 50%以下に抑えたお米です」 (別添写し4) 4

消費者庁出典 →