会社分割官報
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"第 1030 号
令和5年7月31日月曜日
官 報
(本 紙)
公 告
会社その他の公告
吸収分割公告
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左記会社は吸収分割して甲は乙及び丙のすべての事業に関する権利義務を承継し、乙及び丙はそれを承継させることにいたしました。
効力発生日は令和五年九月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙及び丙は会社法第七八四条第一項に基づき、それぞれ株主総会の承認決議を経ずにこの吸収分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載紙 官報
掲載の日付 令和五年三月二十八日
掲載頁 四十五頁(号外第六十四号)
(丙)掲載紙 官報
掲載の日付 令和五年三月二十八日
掲載頁 四十六頁(号外第六十四号)
令和五年七月三十一日
沖縄県糸満市西崎町四丁目一七番一〇
(甲) 株式会社三高
代表取締役 馬詰 剛
沖縄県糸満市西崎町四丁目一七番一〇
(乙) 三高物産株式会社
代表取締役 馬詰 剛
沖縄県糸満市西崎町四丁目一七番一〇
(丙) 三高水産株式会社
代表取締役 馬詰 剛
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