【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社砂田建設(法人番号9500001015764) 代表者 砂田 優二 主たる営業所の所在地 愛媛県南宇和郡愛南町 許可番号 愛媛県知事(般・特-4)第1681号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、園、水、解 処分年月日 2024年6月7日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 建設業法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社砂田建設の取締役は、本県発注の(二)僧都川水系僧都川 河川地震防災強化対策工事の現場において、令和5年9月8日、同社作業員(取締役)が旋回中のクレーンの吊り荷の大型土嚢と接触し河川内に転落・死亡した事故に関し、同クレーンを操作するにあたり、周辺の作業員の有無及びその安全を確認し、作業員を同クレーンの旋回範囲内から退避させるなどして旋回させるべき業務上の注意義務を怠ったとして、令和6年3月22日、業務上過失致死の罪により愛南簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果