東京都港区に所在する、2018年設立・従業員(被保険者)1名の専門サービス(法務)企業。
- 所在地
- 〒105-0003 東京都 港区 西新橋1丁目21-8弁護士ビル402
- 法人番号
- 9010005029166
- 所在ビル
- 弁護士ビル(13 社)
東京都港区に所在する、2018年設立・従業員(被保険者)1名の専門サービス(法務)企業。
法人向け個人向け行政向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
一般社団法人家族のためのADR推進協会は、裁判によらない新しい話合いの方法であるADR(裁判外紛争解決手段)を通じて、離婚や相続といった家族問題の円満かつ早期解決を目指す法人です。同協会は、法務大臣の認証を受けた「家族のためのADRセンター」を運営し、夫婦関係(離婚、関係修復、別居時の条件設定)や相続関係(介護トラブル、遺言書ADR、遺産分割)、その他の親族間トラブルに関する専門家による仲裁を提供しています。ADRは、平日夜間や土日、オンラインでの利用が可能であり、家庭裁判所の調停と比較して短期間(約3ヶ月)での解決が期待できる点が特徴です。また、同協会は企業向けに「家族に特化した福利厚生サービス」を提供しており、社員とその家族が抱える家庭問題に対し、セミナー、専門相談員によるカウンセリング、ADR調停、家庭問題に強い弁護士の紹介といった多角的なサポートを行っています。これにより、社員のワークライフバランス向上や企業イメージ向上に貢献しています。さらに、家庭問題の早期解決の重要性を社会に広めるため、啓発活動にも注力しています。具体的には、区役所や男女平等参画センターなどの公共施設へのパンフレット設置、自治体職員や相談員向けのADR研修の実施、そして「パパとママの離婚講座」といった市民向けセミナーを各地の自治体と共催しています。これらの活動を通じて、気軽に相談できる環境を整備し、問題が深刻化する前に具体的な解決策を提示することで、家族が抱える「しんどいな」「困ったな」という感情に寄り添い、心理的サポートと法的解決の両面から支援することをミッションとしています。日本財団や東京都福祉保健財団の助成金採択実績もあり、メディア掲載や書籍出版も多数行い、ADRの普及と発展に貢献しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数(被保険者)
1人 · 2026年7月
25期分(2024/04〜2026/07)
このデータをAIで活用
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一般社団法人家族のためのADR推進協会は商標3件を保有しています。商標は教育・娯楽・スポーツ・文化(第41類)の分野が中心です。
商標
3件
登録 2
※登録商標の指定商品・役務の区分です。企業の事業分野そのものではありません。
離婚テラス
教育・娯楽・スポーツ・文化・法律・警備・個人サービス · 登録2025
家族のためのADRセンター
教育・娯楽・スポーツ・文化・法律・警備・個人サービス · 登録2025
データ基準日: 2026年7月29日確認分