【国交省】建設業者 許可取消
違反行為の概要 商号又は名称 南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563) 代表者 黒澤 和夫 主たる営業所の所在地 長野県南佐久郡小海町大字千代里3166ー1 許可番号 長野県知事許可(般-1)第025986号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水 処分年月日 2024年9月25日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、及び水道施設工事業)の取消し 処分の原因となった事実 南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果