四国化工機株式会社

製造業食品・飲料法人向け(製造業・小売・EC)個人向け
法人番号
6480001005283
所在地
徳島県 板野郡北島町 太郎八須字西ノ川10番地の1
設立
従業員
852名
決算月
3
企業スコア
81.1 / 100.0

ネガティブ情報

営業停止

【国交省】建設業者 営業停止

違反行為の概要 商号又は名称 四国化工機株式会社(法人番号6480001005283) 代表者 植田 滋 主たる営業所の所在地 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号人形町ビル4F 許可番号 東京都知事(特-3)第139674 号 許可を受けている建設業の種類 機 処分年月日 2023年3月28日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~4月29日(土曜日)(32日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当) 処分の原因となった事実 四国化工機(株)は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果

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