【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 ナックスデザイン株式会社(法人番号7290001026471) 代表者 坂口 正志 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市西区西都1-6-8-2F 許可番号 福岡県知事(特-1)第102280号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2022年10月27日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 期間:令和4年11月10日~12月11日(32日間) 処分の原因となった事実 ナックスデザイン株式会社は、令和2年度から4年度にかけ県内の民間工事2件において、資格要件を満たさない者をそれぞれ監理技術者として配置していた。同社は、上記の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者3者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 ナックスデザイン株式会社(法人番号7290001026471) 代表者 坂口 正志 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市西区西都1-6-8-2F 許可番号 福岡県知事(特-1)第102280号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2022年10月27日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。 (2)建設業法その他関係法令等を遵守すること。 (3)建設業法その他関係法令等の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)を実施すること。 (4)営業所(店舗)に、建設業の許可の内容を正しく記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示すること。 (5)(1)~(4)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書等をもって報告すること。 処分の原因となった事実 ナックスデザイン株式会社は、令和4年3月1日に主たる営業所の所在地を変更したが、その届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和2年2月1日に専任技術者が交代し、所持資格の変更のため同法第7条第2号及び第15条第2号イに掲げる基準を満たさなくなったが、その旨の届出を2週間以内に行わなかった。また、同変更に伴い、許可に該当しない業種が発生したが、その旨の届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和3年度、民間発注の工事において、とび・土工工事の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える造成工事を請け負った。 その他参考となる事項 > 検索結果